「旦那が知らない女と歩いていた!」
「夫のスマホを見たら、浮気が発覚した…」
パートナーの浮気相手の存在を知ったら、ショックのあまり『パートナーを奪った浮気相手に社会的制裁を与えたい!』と思う人は多いです。
しかし、怒りに任せて浮気相手に復讐をしても、逆恨みに合ったり新たなトラブルを生むというケースもあります。
そこで今回は、「どうしても浮気相手に復讐をしてダメージを与えたい!」というあなたに、法的に社会的制裁を与える方法と、その際の注意点を紹介していきます
違法行為になる可能性を知っておかないと、名誉棄損やプライバシーの侵害で訴えられる可能性もあるのでしっかり確認しておきましょう。
また「浮気」と「法律」に関する記事で以下も参考になるかもしれません。
分かりやすく「浮気と法律」について解説しております。
そしてどうしても自分を制御できないようなら以下の記事も読んでみてください。
↑このの記事を読んで「共感できた」「涙が出てきた」人は相当悩んでいるので相談した方がいいです。
Contents
浮気相手を許さない!社会的制裁を与える方法
パートナーが浮気をしている事実が発覚し浮気相手の存在を知ってしまったら、どうにかして復讐をしたいと思いますよね。
浮気相手が「パートナーとの夫婦関係を壊した」「平和だった自分の家庭を奪った」となれば、許せないと思うのは当然のことでしょう。
では、実際に浮気相手に社会的制裁を与えるには、どうしたらいいのかというと、以下の方法があります。
- 浮気があったことを会社に報告する
- 浮気があったことを浮気相手の家族に報告する
それぞれを紹介していきます。
浮気があったことを会社に報告する
浮気相手の勤務先を突き止め、浮気があったことを浮気相手の上司に電話で報告したり、浮気があったという内容証明郵便を送る方法があります。
もし不倫をしていたことを会社全体に知られてしまうと、会社内で噂が広がり自然と退職に追い込まれるケースが多いです。
また、不倫は会社の風紀を乱すと考えられて、すぐに懲戒処分になる可能性もあるでしょう。
しかし、報告された上司によっては、仕事とプライベートは別物と判断することもあり対応が異なるため、相手にどんなダメージがあるのかまでは把握できません。
ただし、不倫があった事実を会社の同僚など不特定多数の人に知らせる行為を行うと、名誉棄損になり、逆に訴えられることもあります。
会社に不倫があったことを知らせる行為は違法になる場合があるので控えた方が良さそうです。
不特定または多数の人に、具体的な事実を示して人の社会的評価を下げる行為
浮気があったことを浮気相手の家族に報告する
浮気があったことを浮気相手の親族や家族に報告するという方法もあります。
浮気が両親や親族にバレるということは、精神的にかなりのダメージを与えることができるでしょう。
また、浮気相手にも配偶者がいて、いわゆるW不倫だった場合は、相手のパートナーにも浮気の事実を知らせて、相手の家庭も崩壊させるといったことも可能でしょう。
ただし、浮気相手の家族には全く罪はないため、両親や配偶者に対して書類を送ったりすることは、ただの嫌がらせになってしまいます。
また、家庭によって対応の仕方はそれぞれなので、浮気相手にどういったダメージがあるのかまでは予測できないでしょう。
浮気相手に社会的制裁を加える前に注意すること
ご紹介したような社会的制裁方法を思いつく人が多いと思います。
自分の平穏な生活を壊したのだから、「浮気相手がどうしても許せない!」と思うのは当然のことです。
そんな浮気相手に、自分と同じように社会的にも精神的にもダメージを与えられたら、スッキリしますよね。
しかし、怒りに任せて復讐をすることで、より大きなトラブルに発展する可能性もあります。
ここでは、浮気相手に社会的制裁を加える前に注意することを3つ紹介していきます。
名誉棄損・プライバシーの侵害で訴えられる
もし社会的制裁を与えたいからと言って、不倫があったというビラを大量にまいたり、SNSで拡散させるなどの行動を取った場合、高い確率で名誉棄損となります。
また、不倫や浮気など業務と関係のない情報を会社側に暴露するとプライバシーの侵害になることもあるでしょう。
もし名誉棄損・プライバシーの侵害になれば、逆に浮気相手から訴えられ、慰謝料を請求されるというリスクを負うことになります。
名誉棄損やプライバシーの侵害にならないように、浮気の事実を不特定多数に拡散させるようなことはやめておきましょう。
また5chやTwitterで書き込みを行った場合、発信者開示請求などによって、書き込んだ人が分かってしまいます。
インターネットは匿名のように思えて、全然匿名ではないので、注意しましょう。
パートナーの浮気相手は浮気の自覚がなかった可能性も
浮気相手はあなたのパートナーから、結婚しているという事実は知らされていたのか確認しておきましょう。
もし結婚しているという事実を知らなかった場合は、浮気相手には法的にも罪にはありません。
そういった事実を知らずに復讐をすることは、周囲から見れば、ただの嫌がらせになってしまう恐れもあり、プライバシーの侵害や名誉棄損で訴えられることもあります。
浮気相手に復讐する前に、浮気相手に罪がない可能性がないか、事前にしっかりと事実確認をしておきましょう。
逆恨みに合う可能性
あなたが社会的制裁を加えることに成功しても、浮気相手から恨まれて復讐されるという可能性が出てきます。
浮気相手から逆恨みをされると、より大きなトラブルに巻き込まれ、顔も見たくないような浮気相手と延々と復讐劇を繰り広げることになります。
相手は、浮気をするような人物なので常識的な感覚がなく、復讐がエスカレートして事件に発展するかもしれませんし、もしあなたに子どもがいた場合、子どもを復讐の標的にするかもしれません。
そうなれば、あなたの方がより精神的に辛くなってしまった、ということになりかねません。
今後、通常の平和な日常を取り戻すためには、浮気相手に対しては冷静に対処をして、法的な措置を取る(慰謝料を請求する)方が賢い選択といえるでしょう。
法的な措置を取り慰謝料を請求しよう
このように、浮気相手に社会的制裁を与えようとすると、違法行為を行ったり逆恨みを受けたりといったリスクが伴います。
本来、取り戻したいのは平穏な日常で、こういったトラブルに巻き込まれるのは避けたいですよね。
しかし、浮気相手を100%許すということもまた難しいでしょう。
そこで、浮気相手に正当に社会的制裁を与えたいなら、法的に認められている方法で慰謝料を請求しましょう。
慰謝料の相場は?
慰謝料とは、精神的に被害を受けた損害賠償のことで、浮気をされた場合は、精神的苦痛からパートナーとその浮気相手から慰謝料を請求できます。
総額でおよそ100~400万円の慰謝料を請求することができ、浮気相手からはおよそ50~100万円の慰謝料の請求ができます。
例えば、慰謝料の総額が300万円だった場合、浮気相手が100万円、パートナーが200万円支払うということになります。
ただし、相手の収入や資産、夫婦関係に与えた被害の大きさによって慰謝料の額は増減しますので、自分のケースではいくらの慰謝料が請求できるか、専門家に相談するとよいでしょう。
浮気相手に慰謝料を請求する方法
パートナーが浮気していた場合、浮気相手に慰謝料を請求できる可能性があります。
なぜなら浮気はパートナーと浮気相手が共同で行った「不貞行為」とされるためです。
不貞行為とは、「結婚している者が、配偶者とは別の異性と性行為を行うこと」で、民法で定められている不法行為です。
そのため、法的に慰謝料を請求するためは、「故意に不貞行為をしたかどうか」が、重要になります。
ここからは、慰謝料を請求できるかどうかを確認していきましょう。
慰謝料を請求できるケースかを確認
まず、自分のケースでは慰謝料の請求ができるかを確認しましょう。
慰謝料を請求するには、パートナーと浮気相手が不貞行為をしたことを証明する証拠があるかどうかが重要になります。
また、「夫婦生活が不貞行為の前から円満だったか」、「浮気相手は既婚者だと知っていたか」なども、請求できるポイントになります。
慰謝料が請求できるケースと、請求が難しいケースそれぞれを紹介していきます。
不貞行為の証拠はあるか?
不貞行為の証拠とは、「浮気相手とパートナーが肉体関係を持ったと確認できる場所での、2人の顔がはっきりと写った写真や動画」です。
また、パートナーが不貞行為をしたと自白した音声も、ある程度の証拠になります。
ただし、写真を証拠にするならば、加工されていないと裁判官が判断できるほど、鮮明に2人の顔が写っている必要があります。
さらに、デジタルカメラやICレコーダーなどの加工できる機材ではなく、アナログカメラやテープレコーダーのように加工できない機材を使う必要があります。
もし決定的な証拠がまだ集められていないという場合は、探偵に依頼をして証拠を入手してもらいましょう。
浮気相手の特定はできているか
「不貞行為」を立証するためにはパートナーと不倫相手がラブホテルに入っていく写真(顔写真が鮮明)などが必要になりますが、そこに移っている浮気相手が誰なのかを判明しないと浮気相手に対して、慰謝料の請求をすることができません。
浮気相手を突き詰めることは非常に重要ですので、以下の記事も確認しておきましょう。
結婚生活は円満だったか?
不倫があるまでの夫婦生活が円満で、不倫によって夫婦生活が破綻した(離婚したなど)の場合は慰謝料の請求が通るでしょう。
浮気によって、損害を被ったかが慰謝料を請求するためには重要になるためです。
逆に、すでに夫婦が別居をしていた場合、「結婚生活はすでに破たんしていた」とされて慰謝料の請求は通らないケースが多いです。
相手は既婚者だと知っていたか?
もし、浮気相手が浮気をする前に既婚者だということを知っていながら不貞行為を行った場合は、高確率で慰謝料が請求できます。
逆に、浮気相手がパートナーから結婚していることを聞かされなかった場合、慰謝料の請求が認められないことが多いです。
なぜなら浮気相手が、「故意に」配偶者がいる異性と肉体関係を持ったとはされないためです。
例えば、SNSや出会い系サイトなどお互いの素性を知らないまま交際を始めたケースや、パートナーが結婚指輪をしていなかったケースが該当します。
その場合は、パートナーの方が浮気に積極的だったと認識されるので、パートナーからの慰謝料が増額することができます。
裁判を起こすまでの流れ
慰謝料の相場が分かったところで「実際にどうやったら慰謝料を請求することができるのか?」が気になるところですよね。
「いきなり裁判を起こす」と思っている人も多いですが、慰謝料の請求は裁判ではなく話し合い(示談)や調停で決着することがほとんどです。
そのため浮気相手から慰謝料を請求するには、まずは相手と話し合い、非を認めてもらうとこと(不貞行為を行ったと認めてもらう)からがスタートです。
ただし、浮気相手は簡単に不法行為を行っている人物なので、常識的な話が通じず、さまざまな言い逃れをする可能性が高いです。
そのため、専門家や弁護士に依頼をして有利な状態で話を進めることが慰謝料請求の成功の鍵になります。
慰謝料を請求するまでの手順は6つあります。
手順1.浮気相手と直接話し合う
まずは、浮気相手と電話やメールで連絡を取り、直接話し合いをする場を設け、和解を提案しましょう。
和解の提案は、「あなたは私の夫と不倫をしていましたね。そのせいで私は精神的苦痛を受けましたので、○万円の慰謝料を払ってください」という簡潔な説明をしましょう。
裁判になると判決が出るまでに時間がかかり、弁護士費用も多くかかってしまいます。
話し合いの段階で相手が自分の非を認め、和解をすることができれば2,3日で解決する事案も少なくありません。
もし浮気相手が慰謝料を支払うと認めた場合は、どんな内容で和解したのか記録を残しておける示談書(和解契約書)を作成し、両者署名捺印をして証拠として保管しておきましょう。
手順2.内容請求郵便を送る
浮気相手が話し合いに応じない場合や、連絡先が分からず連絡が取れない場合、浮気相手の顔も見たくないという場合は、内容請求郵便で慰謝料を請求します。
内容証明郵便とは、「いつ、どういった内容の文書を誰から誰あてに差し出されたか」を郵便局が記録してくれる郵便です。
内容証明郵便を送ると、相手に対いて「慰謝料を請求された」というプレッシャーを与えることができます。
さらに、差出人に弁護士や行政書士などの専門家の名前を加えておけば、より相手にプレッシャーを与えられ、慰謝料の請求に応じる可能性が高くなります。
ただし、嘘や脅迫、法外な慰謝料を請求することを記載すると、裁判になった時に、脅迫の証拠となってしまい不利になるので、内容証明郵便の作成は、弁護士や行政書士に依頼をすることがおすすめです。
<弁護士と行政書士の違い>
- 弁護士
⇒法的な手続をする上で、当事者の代理人、被告人の弁護人として法廷で主張・弁護等を行う職業。 - 行政書士
⇒行政書士法に基づく国家資格者で、他人の依頼を受け報酬を得て、国に提出する申請書類の作成や提出手続、契約書の作成などを代理で行う職業。
手順3.示談交渉
内容証明郵便を送ると、相手から反論なり、慰謝料の請求に応じるなりの連絡が来ることになります。
そこから、示談交渉が始まりますが、示談交渉には法律の知識が必要になります。
示談交渉を自分1人で進めるという人もいますが、相手が請求に応じずあらゆる言い訳をして拒否することも多いです。
その場合は、経験や法律の知識によって、自分に優利に示談交渉を進めることができるため弁護士に依頼をした方が賢明でしょう。
もし、弁護士費用を抑えたいという人は、内容証明郵便の作成を依頼した行政書士にその後の対応方法までサポートしてもらうという手段もあります。
手順4.示談成立なら示談書を作成
示談交渉がうまくいき、和解ができたら示談書(和解契約書)を作成していきます。
示談書がなければ、法的に慰謝料の支払いを認めたという確認が取れないため、約束をうやむやにされることがあるためです。
書面で残しておけば、そういったトラブルに巻き込まれる可能性もなくなります。
また慰謝料の支払いのほとんどは分割払いとなり、支払いが滞る可能性があります。
その場合、相手の収入や財産の差し押さえ請求をしなくてはならないため、強制執行認諾約款付公正証書(支払いが滞った場合、強制執行されても構わないと認めた公正証書)まで作成しておきましょう。
示談書、強制執行認諾約款付公正証書とともに、作成の際は専門家に依頼をすると確実です。
手順5.示談が成立しなかった場合
もし相手が慰謝料の支払いを拒否し、示談が成立しなかった場合は示談決裂となります。
示談が決裂すれば、慰謝料の請求を諦めるか、訴訟に進むかの2択になります。
弁護士に相談をして、十分に慰謝料を請求できるだけの証拠が揃っている場合は、調停を申し出るか、訴訟を起こして正当な慰謝料を請求しましょう。
手順6.調停の申出または訴訟提起
示談決裂の場合、調停を申し立てるか、もしくは裁判で訴訟を起こすことができます。
「調停」とは、裁判所で調停委員を介して行われる話し合いのようなものなので、さほど法律知識を必要とせず、弁護士等を依頼せずに自分で話し合いを進めることができるため、費用も安く抑えることができます。
調停がまとまったら、調停調書が作成されますが、調停調書は裁判の判決と同じ効力を持つため、相手が慰謝料を支払わない場合も、強制執行をすることができます。
一方、訴訟を起こす場合は、配偶者と浮気相手の「性行為(肉体関係)を推認できる証拠」が必要になります。
また、裁判になると判決までの期間もかかり、その期間中の弁護士費用もかかるため、経済的にも精神的にも大きな負担になります。
できれば、訴訟や調停の前に和解をして解決をすると、負担が少なくなるでしょう。
気になる裁判の費用は?
不貞行為で慰謝料を請求できる額の次に気になることが、離婚裁判にかかる費用ですよね。
裁判でかかる費用は、裁判所を利用する際にかかる訴訟費用と弁護士を雇う場合は弁護士費用が必要になります。
さらに、訴訟費用としては、裁判所の手数料にかかる印紙代(約3万円)や、裁判所から相手方に訴状を郵送するときに使用する切手代(約数千円分)などが必要になります。
調停になると、1万円程度の費用なので、とてもリーズナブルにすみます。
弁護士を雇う場合の費用は以下の通りです。
- 相談料(1時間約5000円~)
- 着手金(20~30万円)
- 慰謝料の請求に成功した場合は慰謝料額の10~20%
もし、裁判に勝って慰謝料を200万円請求することができたら、200万円の10%の20万円と着手金で、約40~60万円となります。
ただし、もし慰謝料の請求に失敗しても、着手金の20~30万円は支払うことになります。
まとめ
浮気相手に社会的制裁を与える方法を紹介しました。
浮気相手を許すことはできないでしょうが、復讐に走ってしまうと自分にも大きなダメージがあったり、最悪は浮気相手から訴えられる可能性も考えられます。
社会的制裁を与えて復習に燃える前に、一度冷静になって、慰謝料を請求したり法的な措置を取ることがおすすめです。