原一探偵事務所

男と女のトラブル

浮気相手が不倫を認めない…不貞行為の慰謝料は請求できる?相場は?

配偶者の浮気相手に慰謝料を請求した場合、不倫を認めなかったり逆に反撃されるケースも少なくありません。

配偶者の浮気相手が不倫を認めない場合は、慰謝料請求できるのでしょうか?

この記事では、浮気相手が認めない場合の対処方法について解説していきます。

浮気相手が認めない場合の対処方法


配偶者の浮気・不倫相手に慰謝料を請求した時、相手が不貞行為を認めないケースはよくあります。

様々な反論パターンがあるので、それぞれの対処法をみていきましょう。

「既婚者であることを知らなかった」ので不貞行為の自覚がなかったと反論されるケースはよくあるパターンです。

実際に既婚者と知らずに肉体関係を持つことはほとんどなく、仮に本当に知らなかったとしても過失と追及して慰謝料を請求できます。

「無理矢理に誘われた」という反論に対しても、強姦や脅迫ではない限り、自分の意志で断ることもできた訳ですから認められません。

その他、「夫婦関係が破綻していた」と聞いたので悪気がなく付き合っていたと反論した場合は、破綻していないことを主張する必要があります。

実際に別居していた場合は難しいですが、同居している場合は夫婦関係は破綻していないため、慰謝料請求することができます。

どんな反論パターンであっても、浮気・不倫相手が不貞行為の事実を認めない場合、不貞行為があったとする徹底的な証拠が必要です。

例えば、自宅マンションやラブホテルに出入りする写真、探偵による調査報告書が挙げられます。

メールやLINEメッセージの場合は、徹底的な証拠となり得ないため、性行為があったことが明確な内容が必要です。

あわせて読みたい
どこから不貞行為?離婚で浮気相手からも慰謝料を取れる証拠を絶対取る!! 「夫が浮気をしていたので、離婚裁判で慰謝料を取りたい」 「どこからが浮気で、慰謝料と取れるのか?」 このような疑問...

慰謝料を全額払いたくないと言われたら?

「あなたの旦那も悪いのだから、慰謝料の全額を払いたくありません」と反論されたらどう対処すれば良いでしょうか?

「浮気した配偶者も悪いから、請求金額の半額しか払いたくない」というケースも多いです。

不貞行為をした配偶者と浮気・不倫相手は、損害を共同で責任を負う必要があります。

浮気・不倫相手と配偶者の双方に全額を請求して良いため、「半分だけ支払う」という主張は認められません。

どちらも損害賠償の全額を支払う義務があるため、「減額してもらいたい」という反論は認められないので安心してください。

浮気相手が認めない場合は弁護士に相談しよう

浮気相手の反論に対して、瞬時に対応できる正しい知識や対応、交渉力が求められます。

よほどの知識がなければ正しく対応できませんので、そんな時は不倫問題に強い弁護士に相談することをおすすめします。

弁護士が適切な対応を取ることで、しっかりと慰謝料を請求することができます。

不貞行為の慰謝料ができるケースとできないケース


配偶者が浮気・不倫をして慰謝料請求できるケースとできないケースのは何なのでしょうか?

慰謝料請求できるケースは、浮気・不倫相手に故意・過失があり、権利の侵害を受けた場合です。

ただし、慰謝料請求の時効が経過してしまった場合や既に十分な慰謝料を受け取っている場合は慰謝料請求することはできません。

不貞行為の慰謝料請求には時効があるの?

不貞行為の慰謝料請求には、不貞行為の事実または浮気・不倫相手を知った時から3年間という時効があります。

浮気・不倫に関する慰謝料は3年を過ぎると、浮気・不倫相手や配偶者から慰謝料の請求ができなくなるので注意が必要です。

浮気相手の氏名や住所が分からない場合は、浮気をしていたときから20年間が時効です。

時効が過ぎてしまうと慰謝料の請求ができなくなりますが、配偶者や浮気・不倫相手が慰謝料の支払いをする意志がある場合は受け取ることができます。

配偶者や不倫相手が慰謝料の支払いをした後に時効に気づいても、時効の完成を理由に反論はできません。

不貞行為の慰謝料の相場は?

不貞行為の慰謝料とは、精神的な苦痛に対して配偶者と浮気相手の両方から受け取れるお金です。

不貞行為の慰謝料は、不法行為に基づく損害賠償請求として法律で認められています。

では、配偶者の浮気・不倫が分かってから浮気相手に慰謝料を請求すると慰謝料はいくら請求できるのでしょうか?

不貞行為の慰謝料の相場はケースバイケースですが、

50万円~300万円です。

慰謝料の金額に明確な基準はなく、いくら請求できるかは人によりけりです。

これまでの判例による相場を考えると、離婚も別居もせず今後も夫婦関係を継続する場合は50万円〜100万円です。

配偶者の浮気・不倫により別居に至った場合は100万円~200万円、離婚に至った場合は200万円~300万円です。

不貞行為の慰謝料を裁判ではなく、相手方と話し合いで解決する場合はその通りになるわけではありません。

浮気・不倫による精神的な損害が大きいほど慰謝料も高くなるため、話し合いの場合、離婚した場合と同額の慰謝料で和解するケースもあります。

不貞行為の慰謝料は婚姻期間や子どもの有無、経済的な事情などもトータルで考慮されます。

婚姻期間が長いほど、家庭を再生するのが難しいと考えられて慰謝料は高額になる傾向にあります。

浮気・不倫発覚前に家庭円満であった場合は、浮気相手が家庭を崩壊させたと判断されて増額の可能性があります。

浮気相手が既婚者だと知っていた場合は悪質な行為と判断されて責任が重くなる場合があります。

慰謝料の相場まとめ

離婚も別居もせず夫婦関係を継続する場合:50万円〜100万円
別居した場合:100万円~200万円
離婚した場合:200万円~300万円

まとめ

今回は、浮気・不倫による不貞行為の慰謝料において、浮気相手が認めない場合の対処方法についてご紹介しました。

慰謝料を請求しても浮気相手が認めない場合は様々なパターンがありますので、適切な対応をする必要があります。

裁判で有効な証拠を集めるためにはプロの探偵に依頼して、有効な証拠を確保するのも一つの方法です。

不貞行為の慰謝料の相場は、人のケースによって異なりますが、大抵の場合は50万円~300万円です。

最後に慰謝料を支払ってもらうためには、不倫問題に強みのある弁護士に相談しましょう。