離婚の慰謝料
慰謝料とは、相手から受けた精神的苦痛を金額として請求するものです。
この離婚の慰謝料は、大きく分けて2種類あります。
1.離婚原因に対する慰謝料
2.離婚自体慰謝料
「離婚原因に対する慰謝料」は、暴力や浮気などの離婚の原因に対しての慰謝料です。
これは離婚の原因に対して、請求を行います。
一方、「離婚自体慰謝料」は、離婚という行為によって精神的苦痛を被った場合に請求が行えます。
これは、離婚によって生じた将来への不安など、配偶者という法律的な地位が侵害されることによって請求が可能となります。