探偵まめ知識

禁じ手

探偵のテクニックの中ではやって良い事と悪い事の線引きが重要になります。
証拠を掴む為であっても違法行為であれば、証拠として使えない場合もありますし、反対に訴えられる場合もあります。

探偵としては合法の中での調査なので法律を知り、違法行為を行わない事も探偵としてのテクニックです。
よく起こりがちな違法行為をご紹介します。

●他人の敷地・建造物に立ち入る

正当な理由も無く勝手に他人の敷地に立ち入る事は禁じられています。
マンションのピロティーやエレベーターなどの共用部分も大丈夫そうに思われますが、 他人の敷地ですので罪に問われます。

住居侵入罪-刑法130条
「正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。」

●郵便受けから手紙を盗る

ターゲットなどの住居等に住んでいる人間の名前を確認しようとした際、郵便ポストの手紙は簡単に手に出来るので、簡単に確認したい所ですが郵便受けから手紙を盗ってしまうことは、当然窃盗になってしまいます。

●手紙を勝手に開ける

上記のように盗ってはダメだからと言って、正当な理由も無く、他人宛の手紙を開けることも禁じられています。

信書開封罪-刑法第133条
「正当な理由がないのに、封をしてある信書を開けた者は、一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。」

●インターネットで勝手にログイン

IDやパスワードを必要とするインターネットでのWebサービスに無断でログインし、サービスを受けられる状態にすることは禁止されています。
ログイン後の勝手に他人のデータを使ったり、不利益になる事を行う事を禁じているだけではなく、ログインしただけで罪に問われるので注意しましょう。

不正アクセス禁止法-第3条2項
「アクセス制御機能を有する特定電子計算機に電気通信回線を通じて当該アクセス制御機能に係る他人の識別符号を入力して当該特定電子計算機を作動させ、当該アクセス制御機能により制限されている特定利用をし得る状態にさせる行為」「一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。」