離婚の種類
離婚といっても、離婚の種類には、4つあります。
また、離婚の種類によっては役所に提出する書類も違ってきます。
今回は離婚の種類について解説します。
夫婦間の話し合いでお互いが合意し離婚を成立させる方法です。
日本の離婚の約90%がこの協議離婚によるものです。
協議離婚の場合は、「離婚届」のみ役所提出します。
※本籍でない役所の場合は、「戸籍謄本」の提出も必要です。
また、比較的簡単に離婚が行えますが、未成年の親権や、お金の事など取り決めを行い、「公正証書」を作成することをお勧め致します。
夫婦の話し合いで離婚が決まらなかった場合、家庭裁判所に入ってもらい、調停を利用して離婚を成立させます。
調停委員2名が夫婦双方の意見を聞き、解決のための提案や調整を行います。
調停離婚の場合、「離婚届」と「調停調書の謄本」が必要です。
※本籍でない役所の場合は、「戸籍謄本」の提出も必要です。
調停で合意に至らなかった場合、審判の手続きに移行します。
審判とは、これは家庭裁判所が調停の内容を検討し、離婚すべき判断を下します。
審判離婚の場合「離婚届」「審判書の謄本」「確定証明書」が必要です。
家庭裁判所で離婚の判断が下らなかった場合、家庭裁判所に提訴し、勝訴すれば強制的に離婚ができます。
裁判離婚の場合「離婚届」「判決書の謄本」「確定証明書」が必要です。
協議離婚の場合、離婚届けの提出だけで離婚が成立します。
離婚届の提出は簡単ですので、勝手にパートナーが離婚届を出してしまうケースが見受けられます。
そのような可能性がある場合「不受理申出書」の手続きをお勧めします。
この「不受理申出書」を出しておけば、知らない間に離婚届が出されても、届け出自体が却下されます。
不受理申出書は、市区町村役場の窓口で書類を入手し、必要事項の記入・署名捺印をして提出します。
また、の効力は6ヶ月なので6ヶ月毎に役所に届け出を行ってください。
浮気調査はもちろん、離婚に関してもご相談を承っております。
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