探偵まめ知識

扶養的財産分与

離婚になんら責任がなくても、生活力のある側が、生活力のない側に扶養的な意味による一時金(扶養的財産分与)を支払うケースがあります。

これは、高齢、病気、子どもの監護のためなど経済的自立が困難になるため扶養が必要であると判断された場合に認められます。

また、この扶養的財産分与は、自分で生活力がつくまでどのくらいかかるか、どの間にどのくらいの生活費用が必要かといったことで金額がきまってきます。

この扶養的財産分与が認められるには、支払う側・受け取る側の双方の経済状態が最も大きく関わってきますので、その点の注意は必要です。