離婚と相続
男女が結婚することで、配偶者は相続人となります。
その逆で、離婚すれば、他人となりますので相続権はなくなります。
ですが、子どもの場合は、親が離婚しても相続の関係は継続しますので、双方の親の第1順位の相続人であることに変りはありません。
また、再婚して子どもを養子縁組した場合も、実親との相続の関係は変わりませんが、特別養子縁組を行った場合は、実親との関係もなくなりますので、相続権もあわせてなくなります。
男女が結婚することで、配偶者は相続人となります。
その逆で、離婚すれば、他人となりますので相続権はなくなります。
ですが、子どもの場合は、親が離婚しても相続の関係は継続しますので、双方の親の第1順位の相続人であることに変りはありません。
また、再婚して子どもを養子縁組した場合も、実親との相続の関係は変わりませんが、特別養子縁組を行った場合は、実親との関係もなくなりますので、相続権もあわせてなくなります。