財産分与に関する知識
●財産分与とは
財産分与とは、婚姻生活中に夫婦の協力によって得られた財産(不動産・預貯金・車など)を離婚の際に清算して分配することです。(民法768条)
原則として、結婚してから夫婦が協力して作り上げた財産であれば、その名義にかかわらず、財産分与の対象となります。
例えば、妻が専業主婦で夫の給料だけで財産を築いたとしても、それは財産分与の対象となります。
また、財産分与は、自分に離婚の原因があった場合も請求することができます。
これは、慰謝料と違い、財産を相手に与えるものでなく、あくまでも夫婦で築き上げてきた共有財産を配分するものですので、離婚原因をつくった側も請求が行える形となります。
※財産分与に関しては、離婚してから2年間は請求することができます。(民法768条2項)
●財産分与はどのくらいもらえるの?
一般的な基準の目安は、相手の収入や自分の収入や年齢、離婚原因や子どもの有無・年齢などが基準となります。
また、共有財産の金額にもよりますので、正確な金額が知りたい場合は専門家に相談することをお勧めします。
【財産の種類】
共通財産 | 結婚してから夫婦で築き上げてきた財産分与の対象となる財産。
お金・有価証券・不動産・家具、電化製品・厚生年金、共済年金・退職金・貯蓄型保険金・借金 |
特有財産 | 財産分与の対象とならない、結婚前の個人ん尾財産や、個人的な財産。
結婚前からの財産・相続財産・個人の物(服や医療器具など) |
【財産の査定の目安】
家や土地 | 不動産鑑定士などに依頼し査定。 |
車 | 中古車の価格相場を参照 |
退職金 | 勤続期間のうち、結婚の期間の割合に相当する金額 |
家電・電化製品 | 中古の市場の価格を参照 |
離婚が決まった後の調査や、調査後のアフターフォローも行っております。
まずは、当社にお気軽にお問合わせください。