養育費と再婚
養育費を支払っている相手が再婚した場合、そのまま養育費を支払うのでしょうか?
まず、相手が再婚した場合でも、子どもを扶養する義務がありますので、養育費を支払う義務があります。
ただし、子どもが養子縁組で相手の戸籍にはいった場合で、且つ、相手方が経済的に豊かである場合は、養育費の減額または免除を相手に申し出ることができます。
また、減額や免除の話し合いが進まない場合は、相手方の住所の管轄地である家庭裁判所に対して養育費の減額の調停を申し立てすることが可能です。