探偵まめ知識

重要事項説明

●重要事項の説明


以前書かせて頂きましたが、探偵業者と依頼者の間において契約書を交わすことはとても重要な事ですが、契約の前には探偵業者側からの重要事項の説明を受けることも大切です。

これは他の業種であっても個人側にリスクのある場合には重要な事項に関しての説明を法律化している業種もありますが、探偵業に関しても例外ではありません。

探偵業法によって依頼者と探偵業務を締結しようとするときは、あらかじめ依頼者に対し、下記に掲げる事項について書面(契約前書面)を交付して説明しなければならないと規定されています。

1 探偵業者の商号、名称、氏名、住所、代表者の氏名(法人の場合)
2 「探偵業届出証明書」に記載されている事項
3 個人情報の保護に関する法律、その他の法令を遵守するものであること。
4 秘密の保持に関すること。探偵業務に関して作成した文書・写真等の不正利用の防止に必要な措置に関する事項
5 提供することができる探偵業務の内容
6 探偵業務の委託に関する事項
7 探偵業務の対価その他の当該探偵業務の依頼者が支払わなければならない金額の概算額及び支払時期
8 契約の解除に関する事項
9 探偵業務に関して作成し、又は取得した資料の処分に関する事項

契約の前には必ず重要事項の説明を受けてください。