探偵まめ知識

親権と管理権

親権は「身上監護権」と「財産管理権」に分けることができます。

「身上監護権」は、実際に日常生活の世話や教育を行い、一方「財産管理権」は、未成年の子どもの法的な手続きや、財産の管理を行います。

一般的に、離婚届けに記載する親権は、「身上監護権」となり、「財産管理権」は記載しません。

ですので、「身上監護権」と「財産管理権」を分けて受け持つ場合は、その合意した内容を、書面にして残しておくことをおすすめします。