探偵まめ知識

契約書はしっかりと確認しましょう

●探偵と契約を行う場合、契約書などの書面をしっかりと確認しましょう。

探偵の法的規制「探偵業法」で、契約提携時に書面の提示が義務付けられていますので、契約時に契約書などの書面のない探偵業者とは、契約は行わないでください。

また、契約書を確認する場合、「探偵業法」で決められている事項がきっちりと記載されているかどうか、しっかり確認することをお勧め致します。

●通常、記載されている、契約書の項目

・当事者同士の住所・名前(依頼者と探偵社)
・当事者同士の署名(自筆)及び捺印
・調査の種類
・調査の具体的内容
・調査開始日時
・調査期間
・調査終了時期(成功報酬などの場合)
・調査代金の支払い時期
・調査の対象となる人物
・預かり資料の詳細(対象者の写真など探偵社に預ける場合)
・契約成立年月日

●探偵業法によって必ず記載されなければいけない項目

・調査期間・内容・方法
・委託の定めがある場合
・金銭のやりとり
・契約解除について
・業務上作成した書類及び取得した資料の処分に関する事項を定めた場合

●契約にあたり下記項目の説明が義務付けられています。

・氏名・名称、代表者について
・届出書類に記載されている事項説明
・個人情報保護法を遵守するものであること
・守秘義務について
・サービス内容
・委託に関する事項
・金銭のやりとりについて
・契約の解除に関する事項
・業務上作成した書類及び取得した資料の処分に関する事項

●契約書は必ず保管してください。

同じ書類を2通作成し双方が1枚ずつ所有します。
探偵社から受け取った契約書や見積りは後日、トラブルが起きたときの必要な証拠となります。
対象者に見つかることがないよう注意して調査終了後まで大切に保管しておきましょう。