探偵の法的規制「探偵業法」
●探偵業法とは?
正式名称は「探偵業の業務の適正化に関する法律」。
探偵業を行う際に必要な規制及び業務運用の正当化、個人の権利利益の保護を目的とした2007年6月1日に施行された日本の法律です。
この法律が施行される以前は、探偵を名乗れば誰でも探偵業を行うことができ、いいかげんな調査を行う探偵も存在していました。
その状況を受け、法律の施行がなされた形となります。
探偵業法は、大きく二つの目的を持っています。
1.探偵業を行う際に必要な規制及び業務運用の正当化
2.個人の権利利益の保護
●探偵業を行う際に必要な規制及び業務運用の正当化
「探偵業を行う際に必要な規制及び業務運用の正当化」に伴う事項は下記のようなものがあげられます。
探偵業の届出 | 「届出制」にすることで、誰しもが探偵になれる状況をなくし、いいかげんな調査や高額請求を行う探偵を効果的に取り締まりを行えるようになりました。
また、営業所に「探偵業届出証明書」を掲示する義務があります。 |
欠格事由 | 暴力団員等を探偵業者から排除するため「探偵業を営んではならない者」を規定しています。
また、これに伴い、探偵業では、名義貸しも禁止しています。 |
業務の適正化 | 違法な調査・法目的の調査などの禁止し、業務の適正化を規定しています。 |
教育の義務 | 探偵業者は、従業者に探偵業務を適正に実施させるために必要な教育を行う義務を規定しています。 |
罰則 | 探偵業法に違反した場合には厳しい罰則を規定しています。 |
●個人の権利利益の保護
「個人の権利利益の保護」に伴う事項は下記のようなものがあげられます。
秘密の保持 | 探偵業及び、従業者は、依頼者や依頼者の調査で知りえた秘密を漏らしてはならない義務があります。
また、調査で得た写真や資料を不正・不当に利用を防止するため必要な措置を行う義務があります。 |
書面の交付を行う義務 | 探偵業者は、依頼人と契約を締結する際、重要事項の説明として書面の交付を行う義務があります。
探偵業法で、下記のよう定められています。 |