懐胎時期に関する証明書
平成19年5月21日から、婚姻の解消又は取消し後300日以内に生まれた子の出生の届出の取扱いが変更されました。
推定される懐胎の時期及び、その時期を算出した根拠について診断を行った医師が記載した書面である「懐胎時期に関する証明書」を添付された添付された出生の届出は、婚姻の解消又は取消し後に懐胎したと認められ、母の嫡出でない子、又は、後婚の夫を父とする嫡出子出生届出が可能となりました。
ただし、婚姻関係中(たとえば別居中)に妊娠している場合は、上記が適応されず、民法772条の通り、前夫の子として出生届出を提出し、後に、戸籍を移す形となります。