探偵まめ知識

婚姻費用は、どこまで請求できる?

別居の時の生活費である婚姻費用はどこまで請求できるのでしょうか?

婚姻費用として認められる「生活費」は、下記の項目が含まれます。

・衣食住に関するお金
・医療費
・子の養育費、教育費
・ローンや税金
・交際費
・娯楽費

夫婦は婚姻関係である限り、お互いの生活費を分担しあう義務があります。
ただし、その生活費は最低限生活できる範囲でなく、上記の用、「交際費」や「娯楽費」も含まれます。
これは、夫婦関係がある以上、最低限の生活ではなく、必要な範囲で婚姻費用を請求できる権利があるからです。
ですが、あくまでも請求は、支払う側の支払い能力にもよりますので、度を越した請求は行えませんので、現在の財政状況など、状況をきっちりと把握しましょう。

また、一般的に、婚姻費用の請求は、毎月○円といった形が多いと思いますが、ローンの支払いはもちろん、年に1度の自動車税などの支払いもありますので、現在の生活に必要なもの、全てを含めて話し合いを行うことをお薦めします。