児童育成手当(東京都制度)
●児童育成手当(東京都制度)
東京都の制度ですが、死亡や離婚などで父または母がいない児童を養育している人に支給される手当です。
支給対象は都内に住所があり、以下のいずれかの状況にある、18歳になった最初の3月31日までの児童を養育している人に支給されます。
1.父又は母が死亡した児童
2.父又は母に1年以上遺棄されている児童
3.父母が離婚した児童
4.父又は母が法令により1年以上拘禁されている児童
5.父又は母が重度の障害を有する児童
6.婚姻によらないで生まれた児童
7.父又は母が生死不明である児童
以下のいずれかに該当する場合は支給対象外です。
1.児童が児童福祉施設等に入所しているとき
2.児童が父母と生計を同じくしているとき
3.児童が父(母)および父(母)の配偶者と生計を同じくしているとき(事実上の配偶者も含みます)
・手当額
児童1人につき、一定の額(月額)が支給されます。
※詳細はお住まいの区市町村にお問い合わせください。
・所得制限
保護者の前年の所得が別に定める限度額以上の場合は支給されません。
・支給方法
申請のあった翌月から、毎年6月・10月・2月に、その前月までの分が銀行振込などで支給されます。
・申請先
区市町村の子ども担当課など(区市町村によって担当窓口が異なります)