財産分与の時効
財産分与の請求には時効が有ります。
時効は、民法の第768条の2項によって下記のように定められています。
【民法 第768条】
1.協議上の離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができる。
2.前項の規定による財産の分与について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、当事者は、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができる。
ただし、離婚の時から二年を経過したときは、この限りでない。
3.前項の場合には、家庭裁判所は、当事者双方がその協力によって得た財産の額その他一切の事情を考慮して、分与をさせるべきかどうか並びに分与の額及び方法を定める。
財産分与の請求権は、離婚が成立してから2年以内です。
それ以降は、財産分与の請求ができませんので、お気を付け下さい。