離婚の時に支払われるお金「離婚給付金」
一時金(慰謝料・財産分与)・定期金(養育費)、また、その他に婚姻費用など、離婚時に支払われるお金を「離婚給付金」と呼ばれます。
これらの給付金は、離婚時にしっかりと取り決めてしていないと受け取ることができません。
また、取り決められたことは、公正証書として、しっかりと文章で残しておくことをお薦めします。
・慰謝料
精神的、肉体的な苦痛に対する損害賠償。
離婚の場合は、浮気やDVなどが当てはまります。
また、慰謝料の請求は離婚後3年で時効となりますので、請求する場合は、3年以内に請求を行いましょう。
・財産分与
婚姻期間中に、夫婦で築いた財産の半分。
婚姻中に立てた家や、貯蓄などがこれに当てはまります。
また、財産分与の請求は2年以内でないと時効となりますので、請求する場合は、2年以内に請求を行いましょう。
・養育費
子どもが成人するまでかかる、諸費用。
また、養育費に関しては、請求の時効はありません。
・婚姻費用
夫婦の別居中に発生する生活費です。
別居時に収入がない(または少ない)側が、離婚が成立するまでの間、婚姻費用として生活費を請求できます。
婚姻費用を支払っていない場合は、悪意の遺棄とされて慰謝料請求の対象になる可能性があります。
・離婚時年金分割制度
離婚等をした場合に、婚姻期間中の標準給与等(当事者双方の合計額)を当事者間で分割し、年金額に反映することができる制度です。
分割割合について協議し合意の上、離婚後2年以内に社会保険庁に対して保険料納付記録の分割を請求することになります。