探偵まめ知識

離婚したら、戸籍はどうなる?

●離婚した場合、戸籍はどうなるのでしょうか?

離婚した場合の戸籍の移動はどうなるのでしょうか。

あまり一般的に知られていないのですが、妻が夫の戸籍に入っている場合は、妻だけが戸籍から、別世帯となります。
また、未成年の子どもがいた場合は、原則はそのまま夫の戸籍に残った状態になります。

例えば、妻が親権を持ち、子どもたちと同じ家で暮らしたとしても、子どもの戸籍は、夫の戸籍となるのです。

戸籍には、名字が一つですので、上記の場合、妻が名字を変更した場合は、子どもは、夫の名字を名乗りますので、同じ家の中で、二つの名字となるのです。

母親と子どもの名字が異なるのは、とても不自然です。

法律上は、上記の戸籍の移動となりますが、届け出を行えば、子どもの戸籍を母親の戸籍に移すことが可能です。
(※ただし、親・子・孫の3代同一戸籍は法律でつくれませんので、母親は、新しい戸籍を作らなければなりません。)

●子どもの戸籍を移す場合の手続き

子どもの戸籍を移し、母親と子が同じ名字を名乗る場合は、下記の手続きが必要です。

「子の氏の変更許可の申立書」を家庭裁判所に提出
提出後、家庭裁判所から「審判書」をもらいます。

「入籍届け」を市区町村役場へ提出
審判書もらったら、あとは市区町村役場へ「入籍届け」を提出します。

子どもが15歳未満の場合は、親権者が、子どもが15歳以上の場合は子ども本人が原則として、上記の手続きを行う必要があります。
また、子どもが結婚している、もしくは、20歳以上の場合は既に別世帯となりますので、届け出の必要はありません。

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