契約時の探偵の義務
探偵社は、探偵業法によって、契約時に下記の3点の義務があります。
契約を行う段階で、どの項目もかけてはいけない事項です。
しっかり確認を行いましょう。
契約時に探偵社は依頼者が、調査結果を違法な行為に為の書面の交付を受けなければなりません。
第七条
探偵業者は、依頼者と探偵業務を行う契約を締結しようとするときは、当該依頼者から、当該探偵業務に係る調査の結果を犯罪行為、違法な差別的取扱いその他の違法な行為のために用いない旨を示す書面の交付を受けなければならない。
探偵業者は、依頼者に重要項目の説明をすることが探偵業法で義務付けられています。
第八条
探偵業者は、依頼者と探偵業務を行う契約を締結しようとするときは、あらかじめ、当該依頼者に対し、次に掲げる事項について書面を交付して説明しなければならない。
重要項目とは、下記の項目となります。
・氏名・名称、代表者について
・届出書類に記載されている事項説明
・個人情報保護法を遵守するものであること
・守秘義務について
・サービス内容
・委託に関する事項
・金銭のやりとりについて
・契約の解除に関する事項
・業務上作成した書類、取得した資料の処分に関する事項
探偵社は契約時に「委託契約書の作成義務」を交付しなければならい。
・当事者同士の住所・名前(依頼者と探偵社)
・当事者同士の署名(自筆)及び捺印
・調査の種類
・調査の具体的内容
・調査開始日時
・調査期間
・調査終了時期(成功報酬などの場合)
・調査代金の支払い時期
・調査の対象となる人物
・預かり資料の詳細(対象者の写真など探偵社に預ける場合)
・契約成立年月日