家族に対する調査「息子の家出を調査したい」
●親子でもプライバシーがあります。
探偵に調査を依頼する場合、プライバシー権に注意しなければなりません。
【プライバシー権とは】
私生活上で秘密と名誉を第三者に侵害されない権利。
日本の場合は、明確に憲法で規定されていないが、判例法上で認められているものがあります。
親子の場合でも、法律上、プライバシー権があります。
例えば、子どもの手帳やパソコンなどを無断で見たり、探偵に情報提供をするなど、プライバシー権の侵害にあたりますが、全てが違法になるわけではありません。
●違法でない調査
では、どのような場合が違法でない調査になるのでしょうか?
・子どもが未成年の場合
・子どもが同居している場合
・全面的に子が親に依存して生活している場合
・突然子どもが行方不明になった場合
・長期間、子どもが行方不明になった場合
親は、子どもに対する保護責任がありますので、上記のような場合はプライバシーに立ち入ることも許されます。
同居をしている場合は、他人と異なり、ある程度のプライバシーに立ち入ることが前提とされています。
ですので、同居していて突然行方が分からなくなった場合は、なんらかのトラブルに巻き込まれている可能性がありますので、調査のため、パソコンや手帳などをみることは止むを得ないとされることが多いのです。
また逆に、親子関係が著しく悪化している場合は、調査方法によっては損害賠償を請求される可能性がありますので、十分に注意しなければなりません。