就学援助制度
学校教育法では、「経済的理由により就学困難と認められる学齢児童生徒の保護者に対しては、市町村は、必要な援助を与えなければならない。」(同法第19条)とされています。
●就学援助の対象者
・要保護者
生活保護法第6条第2項に規定する要保護者。
・準要保護者
市町村教育委員会が生活保護法第6条第2項に規定する要保護者に準ずる程度に困窮していると認める者。
生活保護を受けている世帯、前年中に生活保護の廃止・停止を受けた世帯、児童扶養手当を受給している世帯、所得基準以下と思われる等(生活保護基準の1.1倍以内の所得)などです。
●補助対象品目
・学用品費
・体育実技用具費
・新入学児童生徒学用品費等
・通学用品費
・通学費
・修学旅行費
・校外活動費
・医療費
・学校給食費