不倫とは?
今では、一派的に配偶者のある男女が、配偶者以外の異性と性交を行うことを不倫と呼ばれています。
本来の意味合いは「倫理から外れたこと、人の道から外れたこと」を意味します。
「不倫」という言葉は、1983年に放映されたテレビドラマの中で使用され、世の中に定着しました。
日本の法律上では「不倫」は「不貞行為(貞操義務の不履行)」と言われ、法律上、下記のように定められています。
・夫婦がお互いに他の異性と性的交渉を持たない義務に反する行為である。
・一度きりの性的交渉も不貞行為とされるが、離婚理由になるには反復的に
不貞行為を行っていることが必要とされる。
・男女間の密会が性的交渉を伴わない場合は「不貞行為」にはならない。
昭和22年の刑法改正までは、「姦通罪」が規定されていました。
刑法(明治40年法律第45号)
第183条
有夫ノ婦姦通シタルトキハ二年以下ノ懲役ニ處ス其相姦シタル者亦同シ前項ノ罪ハ本夫ノ告訴ヲ待テ之ヲ論ス但本夫姦通ヲ縱容シタルトキハ告訴ノ效ナシ
(夫のある女子が姦通したときは年以下の懲役に処す。その女子と相姦した者も同じ刑に処する。
前項の罪は夫の告訴がなければ公訴を提起することができない。ただし、夫自ら姦通を認めていた時は、告訴は効力を有しない)
この刑法では、妻が夫以外の男性と肉体関係をもつと、夫からの離婚要求と「姦通罪」として処罰を受けるとされています。
これは、妻の姦通は家夫長の名誉を傷つけるとされた観点から、制定されていました。
それにともない、妻は、離婚、処罰とともに、損害賠償を請求されることもあったといわれています。
しかし、「男女平等」を規定した憲法から、昭和22年の改正で女性(妻)を罰する「姦通罪」がなくなり、法律上でも「不貞行為」という用語がつかわれるようになりました。
また、江戸時代には「不義密通は死罪」とする重罰の規定もあったといわれています。
まず、不倫は夫婦が互いに負っている「貞操義務」を違反しています。
また、不倫相手の行為は「婚姻共同生活の平和の維持の権利と、法的保護に値する利益の侵害」とされています。
現在の憲法は「平和憲法」といわれており、夫婦間にもこの「平和」が重要視されています。
ですので、夫婦や家庭の平和を乱す行為として、法律的に不倫が非難されているのです。