不貞行為の証拠とは
まずは、浮気はどこから浮気でしょうか?
民法には浮気という言葉はなく「不貞行為」といった表現になります。
法律で言う不貞行為は、
「配偶者のある者が、自由な意思にもとづいて配偶者以外の異性と性的関係をもつこと」
です。
ですので、配偶者が異性と食事やドライブ、キスやメールのやりとりだけでは、「不貞行為」とはなりません。
また、一度限りの肉体関係は「不貞行為」となりますが、離婚を認めることは難しいと一般的に思われています。
「不貞行為」の証拠は「肉体関係」の存在が確認できるもの、推認できるものとなります。
●ラブホテル、ビジネスホテル、浮気相手の自宅の出入り写真
最も確実な証拠は、ラブホテルの「出入り」の写真や映像です。
入っていく証拠だけでなく、ホテルで約30分~数時間、滞在した証拠が必要です。
また、一度だけでは「休んだだけ」「肉体関係をもっていない。」などと言われることもありますので、時間をかけて、複数回の密会現場を押さえることをお勧めしています。
●メールや手紙の証拠
メールや手紙に、浮気をしていると思われる内容があったとしても、「肉体関係」を示すものではないので、証拠として認められない可能性が高い。
しかし、他の写真などの証拠とあわせて有力な証拠となる場合があります。
●携帯電話の着発信
メール同様、「肉体関係」を示すものではないので、証拠として認められない可能性が高い。
●録音テープ
・配偶者が不貞の事実を認める発言を録音している場合、不貞の証拠となります。
ただし、ICレコーダーなどデジタル音声では、編集・ねつ造しやすいものとされ証拠能力が低いものとみなされます。
また、盗聴で入手した「不貞行為」の証拠は、違法な調査で取得した証拠となりますので、裁判所への提出などの法的な証拠としては利用できませんのでご注意ください。
浮気の不安がある方は、真実を知る意味でも、一度、当社までご連絡ください。