離婚条件の公正証書
日本の離婚の約9割は協議離婚によるものです。
協議離婚とは裁判所などに頼らず、夫婦間の話し合いでお互いが合意し離婚を成立させることです。
その為財産分与、慰謝料、養育費など金銭に関わる事も当事者同士で話し合い、解決していくことがほとんどです。
ただ、離婚に至る前の夫婦間での話し合いですので、お互いが納得行くまで話が出来ず、あいまいな形で約束してしまったり、言っていない、覚えていないという事で、後々、慰謝料や養育費を支払わなかったりする事も多々あります。
その為離婚条件を公正証書にしておくことが、後のお互いのためにも必要なことだといえます。
公証役場にて、当事者から契約や遺言等の内容を聞き、それを、もとに公証人の手によって作成される書類のことです。
公証人には法曹資格を有する裁判官・検察官・弁護士などの法律の専門家ばかりですので公証人法、民法などの法律に基づいて公正証書を作成してくれます。
公証役場は全国各地に点在(300箇所程)します。
公証人立会いの下で作成される公正証書は、裁判所の判決などを待たないで直ちに強制執行手続きに移ることができる強い効力を持ちます。
その為金銭の支払いを目的とする契約の場合に、よく利用されます。
・証拠としての効力
公証人によって作成された公文書は、契約書や領収書のように後から偽造されるような危険もなく、裁判等になったとしても証拠力が非常に高いものなのです。
公証人には法曹資格を有する裁判官・検察官・弁護士などの法律の専門家ばかりですので、様式不備などによる無効の心配がなく高い信頼性があります。
・債務名義としての効力
直ちに強制執行をする旨(強制執行認諾条項)を明記しておけば、約束事が守られなかった場合に裁判所の判決などを待たないで直ちに強制執行手続きに移ることができます。
また、公正証書を作ったことで支払う側は支払い義務を重く受け止めますので、養育費などの支払いの滞りが少なくなります。