探偵まめ知識

浮気・離婚の知識


数年前に離婚した夫に財産分与・慰謝料は請求できる?

財産分与・慰謝料の請求に関してですが、本来は離婚時にキチンと決めておくのが良いのですが、何かの事情で請求をしていなかった場合もあるかと思います。

●財産分与

財産分与に関しては、夫婦が結婚していた期間中に貯めた財産を、離婚に際して半分ずつに分けるというものですが、離婚後2年間であれば財産分与の請求をする事が可能です。

ただし、2年を過ぎると請求が出来なくなります。(民法第768条第2項)

●慰謝料

慰謝料に関しては、相手方に非があり、それが原因で離婚に至った時に請求できるものです。
その為、離婚に至った原因により請求できる場合と、請求できない場合があります。
請求できる場合の典型的なものは主に不貞行為やDVなどによるものです。

離婚原因で一番多い性格の不一致などでは請求はできません。
そして慰謝料の請求は離婚後3年以内であれば請求が可能です。

ただし、3年を過ぎると請求が出来なくなります。(民法第709条)