探偵まめ知識

探偵業の業務の適正化に関する法律の附則に基づく検討結果

探偵業法の附則第3条に、探偵業法は3年の施行の後、施行の状況や改善点等の見直しを行うよう、取り決めがされており、2011年1月27日にその内容が警視庁から発表されました。
依頼主の要望によって、探偵事務所や興信所の工作員がターゲットに近づき、恋愛関係になることで依頼主の希望に沿う「別れ方」を演出する「別れさせ屋」という存在が実は違法行為にあたり、警視庁からの取り締まりが強化されております。

以下では警視庁の取り締まりにより、営業停止命令などが発生した事例をご紹介いたします。
探偵・興信所を選ぶ際にはご注意ください。

■国民生活センターに寄せられた相談件数の推移
「探偵業法」が施行されてから、苦情件数全体としては、減少傾向となっています。

年度
2009
2010
2011
2012
2013
2014
相談件数
1,168
1,315
1,657
2,009
1,731
1,554(前年同期 876)

※相談件数は2014年10月31日現在


苦情の内容は、やはり「契約・解約」に関するものが多く、契約に関する「販売方法」を含めると、全体の8割を占めている現状です。

<契約・解約>
・探偵業者と契約したが、契約書がなく不安
・解約を申し出たところ、一切の返金はないと脅かされた
・高額な料金を払って契約したが、納得できる報告がない

<販売方法>
・いきなり職場に電話がかかってきて契約を迫られた
・自宅の郵便ポストに勧誘のチラシが入って困る

<価格・料金>
・契約したものの、料金が高くて納得いかない
・料金が高く支払えないと言ったら、サラ金で借金するよう言われた

<暴力団に関するもの>
・暴力団関係者を名乗り脅迫された
・探偵業者が暴力団と繋がっていないか不安
●探偵業の届出状況と行政処分の状況

平成25年末の届出業者数は5,670件であり、前年比124件の増加となっている。

平成25年中の探偵業者に対する行政処分は、営業廃止命令が3件、営業停止命令が18件、指示が71件であり前年比で営業廃止命令が3件、営業停止命令が6件、指示が9件増加しました。

探偵業法が施行されて3年、苦情件数からみられるように、探偵業務の健全化が徐々に進んでいます。

施行前に横暴していた悪徳な探偵社も減り、より皆さんがご利用しやすい状況になってきたのではないかと思います。
原一探偵事務所では、設立以来多くの皆様のご相談をお受けすると共に、数々のケースを対応して参りました。
ご不明な点や言い出せないで悩んでいる事、探偵を雇う事の不安など、まずはご連絡頂ければと思います。