離婚の際に利用したい行政制度「児童扶養手当」
最近、離婚が大変増えています。
これに伴って母子(父子)家庭も増えています。
一人で子どもを育てながら、働き、子どもとともに生活をするために必要な収入を得ることは大変です。
児童扶養手当制度は、このような母子(父子)家庭の生活の安定と自立を促進するため設けられた制度です。
この制度が母子家庭の自立の意欲を高め、またこれから母子家庭がさらに増えても、制度が母子家庭の皆様を支えることができるよう改正を行います。
●手当を受けることができる方
1.両親が離婚した子ども
2.母親が死亡した子ども
3.母親が一定程度の障害状態にある子ども
4.母親の生死が明らかでない子ども
5.その他
(母親が1年以上遺棄している子ども、母親が1年以上拘禁されている子ども、母親が婚姻によらないで懐胎した子どもなど)
●支給額
受給資格者の所得や、子どもの数などによって決まります。
一人目の子どもについては、全部支給で月額41,720円、一部支給で月額9,850円~41,710円(所得によって異なります)が支給されます。
また、子どもが2人以上いる場合には、1人目の手当額に2人目以降の額が加算されて支給されます。
児童扶養手当が支給される期間は、該当する子どもが18歳になる年度末(子どもに障害がある場合は20歳未満)までです。
なお、所得制限限度額については扶養親族の数によって異なり、また控除される所得等も個々に異なりますので、詳しくはお住まいの市町村までお問い合わせください。