財産分与の対象となる財産
財産分与の対象となる財産は、婚姻期間中に夫婦で協力して得た財産が対象となります。
貯金や現金、不動産、車など、たとえ、どちらか一方の名義であっても、婚姻中に得た財産であれば、財産分与の対象となります。
ですが、結婚前に自分で貯めていた預貯金や、所有していた財産は、分与の対象となりませんので注意しましょう。
また、財産分与は財産だけでなく、住宅ローンなどのマイナスの資産も分与の対象となります。
よく、専業主婦は財産分与がもらえないと勘違いされている方がいらっしゃいますが、専業主婦の場合でも、家事労働で財産を形成した形となりますので、割合の差はありますが、預貯金などは財産分与の対象となります。
財産分与の協議が、夫婦間で決まらない場合には、家庭裁判所に財産分与請求の調停を申し立てを行いましょう。