パートナーの不貞行為が原因で離婚をする場合、その慰謝料と財産分与はどうなるの?
と言う方に
慰謝料の相場や、財産分与の種類はもちろん、『子どもがいて離婚をしたいけれどできない場合は?』という疑問まで
詳しく説明していきます!
具体的な例を交えながら説明をしていくので、ぜひ自分のケースと照らし合わせながら見てください。
不貞行為とは?
まずは、不貞行為について確認をしましょう。
不貞行為とは民法で、「婚姻関係にある者が、自由な意思に基づいて、婚姻関係以外の異性と性的な関係をもつこと」とされています。
大切なパートナーが不貞行為をしていた場合は、精神的なダメージが大きいですよね。
裁判所側もそのようにみなすので、多くの場合はパートナーに慰謝料を請求することができ、離婚も認められます。
また、慰謝料の請求はパートナーの不倫相手にも可能になっています。
ただし、不貞行為が原因で離婚をする場合は、性的行為(肉体関係)があったという証拠が必要になります。
そのため確実に慰謝料をもらうためには、専門家である弁護士を頼りましょう。
裁判の成功率をグッと高めることができます。
不貞行為による慰謝料の相場
次に、不貞行為による慰謝料の相場を見ていきましょう。
不貞行為による慰謝料の相場は、およそ100~400万円とされています。
これは、不貞行為をしたパートナーとその不倫相手に請求した合算金額になります。
どちらにも慰謝料を請求することができますが、先にパートナーに請求をしてしまうと、裁判所側に「すでに精神的ダメージを補う十分な慰謝料を受け取っている」とみなされてしまうことがあります。
不倫相手には慰謝料の請求ができなくなってしまう場合があるので、専門家を頼りながら、先に不倫相手に慰謝料の請求をすることでスムーズに進みますよ。
それでは、よりイメージがしやすいように、具体例を交えながら慰謝料の相場を見ていきます。
ケース①離婚した場合
不貞行為が原因で離婚をする場合は、約200~400万円が慰謝料の相場といわれています。
不倫は精神的な苦痛が大きく、婚姻生活を破綻させた原因になるため、慰謝料の相場は高額になります。
不貞行為をしたパートナーの収入に応じても、受け取れる慰謝料は高くなる場合もありますが、当事者同士の話し合いによっては、もっと低額で慰謝料が済むケースもあります。
話し合いに自信のない方は、専門家である弁護士を雇うことで、有利に進めることができます。
ケース②離婚はしなかったが別居をした場合
不貞行為があった場合に、経済的な面などから離婚ではなく、別居という形をとる場合もあると思います。
その場合は、約100~200万円が慰謝料の相場といわれています。
慰謝料は離婚の場合に比べて低額になりますが、別居の場合には「婚姻費用」も請求することができます。
これは婚姻中に別居した場合に限られますが、生活力のある方の配偶者と同等の生活を送れるようにするための費用なので、必要に応じて請求を考えましょう。
ケース③子どもがいて離婚ができなかった場合
子どもがいることで、離婚をしたいけれどできない場合もあると思います。
この場合は、夫婦関係が破綻しているとみなされるので、離婚時と同額の慰謝料を請求することができます。
そのため、慰謝料の相場は約200~400万円になります。
財産分与の種類
財産分与とは、夫婦で購入をした家や車、婚姻中に貯めた貯金、掛け金を支払ってきた保険などを、それぞれの貢献度に応じて分配することをいいます。
そのため不貞行為が原因で離婚になった場合、財産の額によっては財産分与の金額が慰謝料を上回るケースもあります。
民法にも、離婚の際には相手に財産分与の請求ができると定められているので、より多くの財産分与を受け取るためにはチェックをしておくことが大切です。
財産分与には、精算的財産分与、扶養的財産分与、慰謝料的財産分与の3種類があります。
それぞれ詳しく説明していくので、もらえる財産はしっかり受け取れるように準備をしておきましょう。
精算的財産分与
精算的財産分与とは、それぞれの貢献度に応じて、離婚の際には公平に財産を分配することを言います。
そのため、名義に関わらず婚姻中に夫婦間で形成された財産は、夫婦の共有財産とされます。
具体的には、家、車、土地、貯金、家具、美術品などが当てはまります。
ただし精算的財産分与は、不貞行為をして離婚の原因をつくったパートナーからであっても請求することができるので、覚えておいてくださいね。
扶養的財産分与
扶養的財産分与とは、離婚後の生活を補助するために財産が分与されることを言います。
離婚をした時に、片方が病気であったり、専業主婦(主婦)のため経済力に乏しい状況であったり、高齢であったりする場合に認められています。
そのため、経済的に強い立場の配偶者が片方の経済的に弱い立場の待遇者に対して、離婚後も一定額を定期的に支払うという仕組みになっています。
慰謝料的財産分与
慰謝料的財産分与とは、離婚の際に請求をする慰謝料のことです。
先ほど慰謝料請求の相場でも扱ったものになります。
慰謝料は本来、財産分与とは別々に請求をすることが原則として決まっています。
ところが慰謝料的財産分与では、財産分与に慰謝料も含めて請求や支払いをすることも可能です。
これは、離婚後に裁判を起こす際に注意をして欲しい点でもあります。
裁判の前に離婚を決めて、慰謝料分も含まれた多めの財産分与をもらった場合、離婚後の裁判で慰謝料は支払ったものとされてしまうケースがあります。
慰謝料の請求を棄却されることもあるので、気をつけてください。
財産分与のQ&A
借金などマイナスの財産はどうなる?
借金などの債務は、婚姻関係のある共同生活の中で発生したものであれば共同の債務となります。
ですので、財産分与に考慮されるべきものとなります。
財産分与の時期やいつまで請求できる?
一般的に財産分与は離婚と同時に決められます。
しかし、離婚の際に財産分与の取り決めをしていなくても、離婚が成立したときから2年以内であれば請求が可能です。
不貞行為が原因で離婚になる場合の、慰謝料の相場と財産分与のまとめ
- 不貞行為とは、婚姻関係以外の異性と性的行為を指す
- 離婚になる場合の慰謝料の相場は、約200~400万円
- 精算的財産分与とは、夫婦の共有財産を公平に分配すること
- 扶養的財産分与とは、離婚後の生活を補助するための財産分与のこと
- 慰謝料的財産分与とは、不貞行為をした配偶者に請求ができる慰謝料のこと