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男と女のトラブル

どこから不貞行為?離婚で浮気相手からも慰謝料を取れる証拠を絶対取る!!

「夫が浮気をしていたので、離婚裁判で慰謝料を取りたい」
「どこからが浮気で、慰謝料と取れるのか?」

このような疑問をお持ちではないですか?

慰謝料の請求には、配偶者が『不貞行為をしているか』が重要なポイントになります。

『不貞行為』とは法律用語で、「配偶者のある者が、配偶者以外の異性と性的関係をもつこと」という意味です。

不貞行為をされた場合、慰謝料を請求することができますが、どこからが不貞行為に当たるのか、いくら請求できるのかを知っておかなければ、相当の慰謝料を請求することができなくなります。

この記事では、『不貞行為』の具体的な定義や、不貞行為による証拠の集め方、不貞行為による慰謝料相場や、判例などを紹介していきます。

『不貞行為』の意味を知っておかないと、裁判を起こせずに相手の浮気を罰することもできないので、しっかりとチェックしておきましょう。

どこからが不貞行為?定義を再確認しよう

不貞行為とは、民法で定められた不貞(肉体関係)を指し、「配偶者のある者が、自由な意思に基づいて配偶者以外の異性と性的関係をもつこと」と定義されています。

民法770条では以下の通りに定められています。

第七百七十条 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
一配偶者に不貞な行為があったとき。
二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。

不貞行為をされた場合は、多くの場合は裁判を起こして慰謝料を請求し、パートナーと離婚することができます。

もっと分かりやすく「どこからが不貞行為なのか」を説明した記事が下記にありますので、チェックしてみてください。

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不倫と浮気の違い

不倫や浮気は、曖昧な意味で使われることが多く、法律用語の不貞行為のように、はっきりとした意味はありません。

一般的な意味としては、浮気は「交際相手(配偶者ではない相手も含む)との関係を維持しつつ、他の異性と恋愛関係になること」という意味として使われています。

不倫は「配偶者とは別の異性と性的関係を持つこと」として使われることが多いです。

使う人によって、定義や意味が異なることが多いので、法的に定められた不貞行為のように、はっきりした意味では使われていません。

不貞行為は犯罪なの?

不貞行為は犯罪ではないため、浮気や不倫によって犯罪者と言われることはないですが、法律違反となります。

不貞行為は民法で定められている法律を違反する行為なので、犯罪行為ではなく不法行為と言われています。

そのため、裁判を起こせば高確率で慰謝料を請求できます。

不貞行為にあたる具体的な行動

不貞行為と一言で言っても、さまざまなパターンが考えられます

不貞行為とは性的関係のことですが、キスだけの関係やプラトニックな関係の場合はどうなるのかなど疑問もありますよね。

それでは、どういった行為が法的に認められる不貞行為にあたり、慰謝料を請求できるのか、具体的な内容をパターン別に紹介していきます。

【パターン1】しつこく強要されて仕方なく行った

しつこく誘われたので仕方なく行った、という場合も不貞行為に当たります

なぜなら、例えしつこく誘われても、拒否する意志があれば拒否できたため、「自由な意思で肉体関係を結んだ」と判断されるためです。

【パターン2】強姦された場合

強姦された場合は、本人に自由な意思はなかったため不貞行為とされません

不貞行為とは、肉体関係を持とうとする意思があるかないかで判断され、本人の意思で行為に及んだわけではないためです。

逆に、強姦した側の場合は、不貞行為とされます。

【パターン3】酔っぱらって性行為に及んだ場合

酔っぱらっている勢いで性的関係に及んだ場合でも、不貞行為とみなされることが多いです。

意識が曖昧であっても、本人の意思で肉体関係を持ったとみなされるためです。

ただし、酩酊していて抵抗できなく無理やり性行為をされた場合は、凖強姦罪となるため不貞行為とみなされません。

【パターン4】風俗店で性的サービスを受けた場合

肉体関係がない場合は基本的に不貞行為とはみなされません。

ただし、風俗嬢の胸を触る、性器を刺激するようなサービスなどは不貞類似行為とされます。

また、枕営業で風俗嬢と肉体関係を伴った場合は、不貞行為とみなされます。

【パターン5】キスをした場合

キスをしただけでは不貞行為とは言いません

なぜなら、キスだけならば性的関係とは言えないためです。

ただしキスをしただけでも、不貞類似行為として慰謝料が生じる可能性があります。

不貞行為をした場合の慰謝料とまでは言えませんが、キスをした相手が職場の同僚であり、今後も顔を合わせるなど、精神的苦痛を伴う場合は慰謝料が発生する事案もあります。

【パターン6】プラトニックラブ・片思いの場合

プラトニックラブ(肉体関係を求めない恋愛)や片思いの場合は不貞行為とはされません

ただし、肉体関係がなくても相手に惚れ込み、家に帰らなくなるなど、配偶者との生活を放棄するような行動をとる場合は別です。

その場合、民法770条の「悪意の遺棄」「婚姻を継続しがたい重大な事由」にあたり、離婚が認められます。

プラトニックラブの相手にも、性的関係はなくとも明らかに相手の夫婦関係を破壊した場合は、「婚姻生活が継続できない」という理由で慰謝料も請求することができます

不貞行為に時効はあるのか?

不貞行為の慰謝料を請求するには、パートナーの不貞行為に気づいてから3年が時効とされています。

パートナーと離婚をした後でも、時効が切れる3年以内ならば慰謝料を請求できます。

しかし、3年が経過してしまうと慰謝料は1円も請求はできないので気を付けましょう。

また、パートナーではなく浮気相手へ慰謝料を請求する場合は、浮気相手の氏名と住所を特定できた時からカウントがスタートし、3年以内なら請求をすることができます。

浮気相手が最後まで特定できなかったらどうなる?

浮気相手の氏名や住所が分からない場合でも、浮気をしていたときから20年間経てば時効になりますので気を付けましょう。

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証拠さえ入手できれば慰謝料が請求できる

不貞行為をされたとして裁判を起こす場合は、不貞行為の証拠が必要になります。

不貞行為の証拠とは、『肉体関係を持ったと確認できる場所での、配偶者と浮気相手の2人の顔が鮮明に写った写真(または動画)』です。

写真は加工されていないと分かるほど鮮明に写っている場合のみに限られます。

不貞行為をしたという明確な証拠があれば、パートナーと浮気相手の双方に慰謝料を請求できます。

ただし、証拠が曖昧な場合や法的に認められない違法行為で手に入れた場合は、慰謝料を1円も請求できず、離婚を棄却されるケースもあるので気を付けましょう。

慰謝料を請求するために、必要な不貞行為の証拠が何かを、予めチェックしておくことが大切です。

不貞行為の慰謝料については以下に詳しく説明しています。

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慰謝料を請求するために!必要な不貞行為の証拠とは

慰謝料を請求するために必要な不貞行為の証拠とは、前述したような肉体関係を持ったとされる証拠写真、また肉体関係を認めた発言が録音されたテープなどです。

ただし、メールやLINEのチャット履歴、ホテル・飲食店を利用したレシート、プレゼントのカード明細なども証拠の補助として役に立つ場合があります。

さらに、明確な不貞行為の証拠がない場合でも、慰謝料を請求できるケースがあります。

今回は、不貞行為の証拠として有効なものや、不貞行為がなくても慰謝料が請求できる例などを紹介していきます。

以下の記事は弁護士さんに「不貞行為の定義」「不貞行為の慰謝料」「離婚の慰謝料」「不貞行為の証拠」について分かりやすく解説してもらった記事ですので、参考にしてください。

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「証拠写真」が最も有効

不貞行為で裁判を起こす場合は、証拠写真が最も有効です。

証拠写真とは前述したように、『肉体関係を持ったと確認できる場所での、配偶者と浮気相手の2人の顔が鮮明に写った写真(または動画)』です。

肉体関係を持ったと確認できる場所とは、相手のマンションや自宅・ラブホテルなどが該当します。

また、デジタルデータなどは加工ができるので証拠として認められないことがあり、合成や加工ができない銀塩写真(アナログ写真)やビデオテープで撮影したものが望ましいです。

「録音」も証拠として使える

不貞行為を認めた発言を録音した音声も証拠として利用できます。

録音された音声も加工ができると証拠として認められないことがあるので、デジタルデータではなく加工ができないテープレコーダーを使いましょう。

ただし、盗聴などの違法な行為で証拠を録音したとしても、証拠として認められず、最悪は訴えられることもあるのでやめておきましょう。

「メール」や「ライン」のみは証拠としては薄い

メールやLINEのチャット履歴は、不貞行為の証拠としては不十分です。

なぜなら、メールやチャットのやり取りは「言葉遊び」と言い訳をされたら終わりだからです。

そのため、LINEのチャットで浮気の有無は確認できても、それを証拠として慰謝料を請求することは難しいでしょう。

ただし、はっきりとした肉体関係を示すような言葉が使われているなどは、証拠として使える場合があります。

また、他に写真や音声など不貞行為の明確な証拠があり、さらにメールやチャット履歴で不貞行為がされたとされる文面がある場合は、証拠の補助的な役割があり裁判でも有利に働くことがあります。

そういったラインを見た場合は、自分のスマホで写真を撮っておくなど、証拠の確保をしておきましょう。

不貞行為の証拠がなくても慰謝料は取れるのか

不貞行為の明確な証拠(写真や動画)がなかったとしても、複数の証拠を組み合わせて慰謝料を請求することができます。

例えば、ホテルの領収書や利用履歴、カーナビの記録、相手へのプレゼントの明細、通話履歴やチャット履歴など複数の証拠を積み重ねて、不貞行為があったことを裁判所に認めさせることは可能です。

逆に、不貞行為の証拠がないからと偽造したり、脅迫して無理やり証拠を手に入れることは、違法行為となり逆に訴えられることになるので、注意しましょう。

また、明確な証拠がない段階で裁判を起こす場合は、難しい裁判になるので、離婚裁判に詳しい弁護士に依頼することをおすすめします。

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「不貞行為がないけど精神的苦痛がある」という場合は?

不貞行為がなかったとしても、慰謝料を請求できるケースはあります。

それは、民法770条に定められた離婚を認められる理由の「悪意の遺棄」「婚姻を継続し難い重大な事由」に当たる場合です。

例えば、パートナーが違う異性に好意を抱き、肉体関係がなかったとしてもメールのやり取りや電話に没頭し、配偶者を顧みない生活を続けているケースが当たります。

その場合は、結婚生活を続ける意思がないとみなされ、「婚姻を継続し難い重大な事由」に当てはまり慰謝料を請求し離婚することができます

婚姻生活の平穏を壊したとされ、精神的苦痛で慰謝料は請求できるケースがあるので覚えておきましょう。

証拠を掴むなら「探偵」に依頼するのがおすすめ

もし、不貞行為の証拠が掴めていないなら、探偵に依頼することがおすすめです。

プロの探偵なら、尾行や張り込みにより、パートナーが肉体関係を持ったとされる証拠写真、動画を入手することができます。

また、はっきりと顔が写った動画や写真を写すには、暗所でも撮影できる専用の器材を使う必要がありますが、そういった写真を撮るテクニック、機材も揃っています。

さらに、探偵はプロのテクニックを持っているので、その他の法的に有効な証拠をどうやって入手するのかを知り尽くしています

不貞行為をしているという確信があるならば、最初に費用はかかりますが、高額な慰謝料の請求も可能なので、探偵事務所に依頼をすることがおすすめです。

日本最大級の探偵事務所「原一探偵事務所」

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現在は、無料で相談から見積もりまでしてもらえるので、迷っているのならまずは無料相談から受けてもらいましょう。

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不貞行為で取れる慰謝料の相場や判例

不貞行為をされた場合、慰謝料の相場は100万円~400万円と言われています。

この金額は、配偶者と不倫相手の請求した合算金額です。

しかし慰謝料は明確に定められた金額がなく、不貞行為の度合いや夫婦関係によって、ケースバイケースで金額が変わります。

例えば、不貞行為があっても慰謝料の請求が認められない場合や、一方で相場以上の慰謝料を請求できるケースもあります。

また、不貞行為がなくても慰謝料を請求できるというケースもあります。

そこで、不貞行為をされた場合、されなかった場合の慰謝料の相場や判例を紹介するので、自分のケースと比較してみましょう。

慰謝料の金額を決めるポイントは?

裁判所が不貞行為に対して慰謝料の金額を決める際に、以下のポイントを確認します。

  • 配偶者が不貞行為をする前の夫婦関係
  • 夫婦の婚姻関係の期間
  • 夫婦に子供がいるか、いないか
  • どちらが積極的に不貞行為を誘ったか
  • 浮気の回数と期間
  • 浮気相手が妊娠・出産したか
  • 不貞行為をした配偶者の年収
  • 精神的ダメージ

基本的には、「不貞行為をする前の夫婦関係が良好だったかどうか」「不貞行為の度合い」によって金額が上下します。

また、不貞行為によって離婚に至った場合と、離婚がなかった場合など、不貞行為による夫婦関係への影響・損害の大きさでも慰謝料の請求額は異なります。

ケースバイケースで慰謝料が異なってくるので、まずは証拠を入手し、配偶者の不貞行為に関する情報を掴んでいくことから始めます。

そこから、裁判の判例を紹介するので、自分の場合とを比較してみましょう。

不貞行為による慰謝料相場・判例

配偶者の不貞行為があった場合、裁判で離婚が認められる理由に当たるので、離婚をし慰謝料を請求することができます。

慰謝料の相場は、ケースバイケースで金額が変化します。

中には、裁判所により離婚は棄却されるが慰謝料は請求できる場合、また離婚も慰謝料も請求できない場合もあります。

例えば、不貞行為をする前に夫婦関係が破綻していたとみなされる場合は、不貞行為があっても慰謝料が請求できないことが多いです。

そのため、「不貞行為があったので慰謝料を請求できる」と裁判を起こしたけど、裁判の費用だけがかかって慰謝料を請求できなかったというケースもあります。

どういった事例なら、慰謝料をどれだけ請求できるのか、判例や事例を知っておくことが大切です。

不貞行為1回だけ、不貞行為2回以上や、そのほかの判例から慰謝料の請求額を紹介していきます。

ケース1.不貞行為1回だけの慰謝料の相場

不貞行為が1回だけの場合でも、50万円~200万円相当の慰謝料を請求できます。

1回だけの不貞行為は言い逃れをされるケースもあるので、確実に不貞行為をしたとされる証拠を掴んでいることが重要です。

ただし、相手に謝罪の意思がある場合、不貞行為が1回だけだと減額されるケースや「婚姻の継続を相当と認める」と裁判所により離婚を棄却される場合があります。

しかし、以前違う相手と不貞行為をしていたなど、常習的に行っていた事実があれば、1回の不貞行為で多額の慰謝料が発生し離婚をすることができます。

ケース2.不貞行為2回以上の慰謝料の相場

不貞行為2回以上の場合も、慰謝料を請求することができます。

2回以上の場合、証拠の確保をしっかり行うと、300万円前後の慰謝料を取ることが可能です。

ただし、不貞行為以前の夫婦関係が良好であったかが重要なポイントで、不和があった場合は減額されたり、慰謝料の請求が棄却されることもあります。

一方で、婚姻期間が長く、不貞行為の期間も長いなど積極性があるとみなされた場合はさらなる増額が見込めます。

不貞行為の期間が長かった場合の、判例を紹介します。

裁判所名 東京高等裁判所
判決言渡日 平成10年12月21日
慰謝料認定額 金200万円
結婚期間が40年で、不倫期間は30年。不倫相手は、夫の実家に再婚した妻であると称して入り込み、同棲を続けた。
これによって、妻は、離婚をやむなくされたことに深刻かつ多大な精神的苦痛を被った。
また、夫婦間の息子は、離婚訴訟の進行状況等に対する不安感から、ノイローゼを急激に悪化させた。
(引用:http://furin-isyaryou.com

裁判所名 横浜地方裁判所
判決言渡日 平成3年9月25日
慰謝料認定額 金300万円
交際の当初は、妻子がいることを知らなかったが、存在を知った後も不倫関係を継続し、妻に不倫関係が発覚して3年ほどは不貞関係を中断したが、再度関係が復活し、夫婦は完全に別居に至った。
なお、夫婦間の離婚訴訟において和解が成立し、夫から500万円の慰謝料を受け取っている為、損害金額は相当であるとしながらも、請求自体は棄却となっている。
(引用:http://furin-isyaryou.com

ケース3.不貞行為で離婚したケースの相場

不貞行為が原因で夫婦が離婚する場合、精神的苦痛が大きく婚姻生活を破たんさせた原因となったとされるため、慰謝料の相場は高額になります。

相場は、およそ200~400万円と言えるでしょう。

ただし、当事者間の話し合いで、もっと低額で済むこともありますし、不貞行為をした配偶者の収入に応じて、より高額になるといったケースもあります。

ケース4.不貞行為で別居したが離婚はしなかった場合の相場

不貞行為が原因で夫婦が別居に至ったケースでは、慰謝料の相場はおよそ100~200万円と言われています。

また、婚姻中に別居した場合は、生活力のある方の配偶者と同じ生活のレベルを送れるようにするための「婚姻費用」を請求することができます。

判例はこちらです。
※判例の金額は相場より高くなっています。

裁判所名 横浜地方裁判所
判決言渡日 平成3年9月25日
慰謝料認定額 金300万円

交際の当初は、妻子がいることを知らなかったが、存在を知った後も不倫関係を継続し、妻に不倫関係が発覚して3年ほどは不貞関係を中断したが、再度関係が復活し、夫婦は完全に別居に至った。
なお、夫婦間の離婚訴訟において和解が成立し、夫から500万円の慰謝料を受け取っている為、損害金額は相当であるとしながらも、請求自体は棄却となっている。

(引用:http://furin-isyaryou.com

ケース5.不貞行為で離婚も別居もしなかった場合の相場

不貞行為をしたけれど夫婦関係は維持し、離婚しなかった場合の慰謝料はおよそ50~100万円が相場です。

なぜ少額になるかというと、夫婦関係が破綻しなかったため不貞行為による損害が少なかったとみなされるためです。

ただし、子供がいて本当は離婚がしたいができない場合は、夫婦関係が破綻したとみなされ、離婚した場合と同額の慰謝料が請求できます。

離婚も別居もしなかった場合の裁判の判例を紹介します。

裁判所名 東京地方裁判所
判決言渡日 平成4年12月10日
慰謝料認定額 金50万円
夫が職場の部下と不倫関係になった事案だが、期間が8ヶ月程度であったこと、主導的役割は専ら夫側にあったこと、不倫関係は清算され、相手の女性は本件を理由として退職するなどの社会的制裁を受けていること、夫婦関係は修復されていること、などの事情が考慮され、責任が限定的に判断された。

(引用:http://furin-isyaryou.com

ケース6.不貞行為がなかった場合の慰謝料相場

不貞行為がなかったとしても、民法の「悪意の遺棄」「婚姻を継続し難い重大な事由」に当たる場合、慰謝料を数十万円請求できることができます。

不貞行為がなかった場合は、不貞行為があった場合よりも慰謝料は低くなりますが、婚姻生活の平穏を害した度合いによって金額が上下します

そのため、不貞行為の証拠を掴めなかったり、不貞行為がなかった場合でも、諦めることなく弁護士などに相談しましょう。

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不貞行為の慰謝料請求で裁判にかかる費用

不貞行為で慰謝料を請求できる額の次に気になることが、離婚裁判にかかる費用ですよね。

裁判でかかる費用は、裁判を起こすために必要な訴訟費用と、弁護士を雇う場合は弁護士費用があります。

弁護士を雇う場合、雇わない場合に分けて裁判にかかる費用を紹介していきます。

弁護士を雇う場合

弁護士費用は以下の通りです。

  • 相談料(1時間約5000円~)
  • 着手金(20~30万円)
  • 慰謝料の請求に成功した場合は慰謝料額の10~20%

着手金は、裁判の成功にかかわらず払う必要があります。

もし、裁判に勝って慰謝料を100万円請求することができたら、100万円の10%の10万円と着手金で、約30~50万円となります。

さらに、訴訟費用としては、裁判所の手数料にかかる印紙代(約3万円)や、裁判所から相手方に訴状を郵送するときに使用する切手代(約数千円分)などが必要になります。

弁護士を雇わない場合

弁護士を雇わない場合は、訴訟費用(数万円程)は必要になりますが、それだけで裁判を起こすことができます。

ただし、弁護士を雇わない場合、慰謝料を請求して成功する確率がぐっと減ります。

相手方はさまざまな言い訳を駆使して、証拠を回避する可能性があり、相手が弁護士を雇っていれば尚更、慰謝料の請求を棄却もしくは減額される確率が高くなります。

判例と自分のケースとを見比べて、慰謝料の請求が妥当であると思えば、弁護士を雇うことで、弁護士費用を上回る慰謝料を請求できます。

裁判にかかった費用は取り戻せる?

裁判で判決が出ると、裁判所が裁判にかかった費用を、相手に負担するように命じる場合があります。

その場合、弁護士費用の一部のみを負担するということになり、「10%の負担」など割合が裁判所により決められます。

そのため、弁護士費用の全額を負担してもらうことは難しいでしょう。

また訴訟費用に関しても、判決によって原告側:被告側が1:2など負担の割合が変わり、費用全額というよりは、払った分の何割かは返ってくるというケースがほとんどです。

裁判でかかった費用全額を相手方に負担させることは難しいですが、慰謝料の請求ができれば裁判の費用は取り戻すことができるでしょう。

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不貞行為による離婚・・・財産分与はどうなる?

不貞行為によって離婚裁判を起こした場合、財産の額によっては財産分与の金額が、慰謝料を上回ることがあります。

財産分与とは、婚姻生活中に夫婦で購入した家や車、掛け金を支払ってきた保険、貯金などを、それぞれの貢献度に応じて分配することをいいます。

法律にも、離婚の際には、相手方に対し財産の分与を請求することができる(民法768条1項)と定められています。

財産分与に当たる身の回りの物品や貯金を細かくチェックしていなければ、もらえるはずだった財産をもらわずに離婚してしまうことがあるので、こちらもしっかりチェックしておきましょう。

財産分与には、

  1. 清算的財産分与
  2. 扶養的財産分与
  3. 慰謝料的財産分与

の3種類があります。

それぞれを紹介していきます。

清算的(せいさんてき)財産分与

清算的財産分与とは、結婚生活中に夫婦間で協力して形成した財産に関しては、夫婦の共有財産と考え、離婚の際にはそれぞれの貢献度に応じて公平に分配するということです。

例えば、名義に関わらず夫婦でためた貯金、保険、車、家、土地、家具、美術品などが当たります。

清算的財産分与は、離婚原因の有無によっては左右されません

そのため、清算的財産分与の請求は、離婚原因を作ってしまった配偶者からであっても認められます。

扶養的(ふようてき)財産分与

扶養的財産分与とは、離婚をした後に夫婦の片方が生活に困窮してしまうという場合、その生計を補助するために財産が分与されることを言います。

離婚時に夫婦の片方が病気であったり、経済力に乏しい専業主婦(主夫)であったり、高齢・病気であったりする場合に認められている仕組みです。

経済的に強い立場の配偶者が他方の経済的弱い立場の配偶者に対して、離婚後もその者を扶養するため一定額を定期的に支払うという方法が取られています。

慰謝料的(いしゃりょうてき)財産分与

離婚の際に、パートナーの不倫などで慰謝料の請求が問題になる場合は、慰謝料的財産分与が適応される場合があります。

慰謝料は本来、財産分与とは別々に請求することが原則ですが、慰謝料的財産分与では慰謝料も含めて財産分与として請求、支払いをすることが可能です。

例えば、離婚時に財産分与を慰謝料の分も含めて多くもらっていた場合、離婚後裁判をしても慰謝料は支払ったものとみて棄却されることになります。

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まとめ

不貞行為の意味や定義から、不貞行為の証拠、不貞行為によって請求できる慰謝料の額をまとめました。

慰謝料の請求をする場合は、不貞行為が合った期間、夫婦関係が良好だったか、精神的ダメージなどの損害があった度合いなどで金額が変化していきます。

この記事を読んで、しっかりと不貞行為の意味を掴み、確実に慰謝料の請求をしていけるようにしてくださいね。

そして不貞行為の証拠は探偵に依頼するのがおすすめです。

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