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浮気の時効は20年?不貞行為の起算点と慰謝料について

夫(または妻)が浮気をしていると確信したけど、慰謝料を請求できるだろうか…」と悩んでいませんか?

実際に、離婚裁判で慰謝料請求をする方法はどうすれば良いのか気になりますよね。

この記事では、どこからどこまでが不貞行為に当たるのか、慰謝料請求に必要なこと、浮気の時効について解説していきます。

ご主人または奥さまの不倫発覚により、慰謝料請求を考えている方は、ぜひ参考にしてみください。

どこからどこまでが「不貞行為」なの?


最近は、不倫による慰謝料請求という話はテレビドラマの話だけではなくなりました。

「不貞行為」は芸能人やタレントの騒動にもよくあるように、私達の身近にもあり得ることです。

もし、ご主人または奥さんが不倫をしていると分かり、慰謝料を請求したいと思ったらどうすれば良いのでしょうか?

離婚裁判で慰謝料を取るには、まず配偶者の不貞行為を明らかにする必要があります。

配偶者が確実に「不貞行為をした」という物的証拠がなければ慰謝料を勝ち取ることはできません

では、どこからどこまでか「不貞行為」にあたり、慰謝料を請求できる範囲なのか確認していきましょう。

「不貞行為」とは民法の法律用語において「配偶者のある者が、自由な意思に基づいて配偶者以外の異性と性的関係を持つこと」という定義です。

配偶者が他の異性と性的関係があった場合に限り、「不貞行為」と断定して、離婚裁判で慰謝料を請求することができます。

よく我々が「不倫だ」「浮気だ」と言うのは法律用語ではなく、民法の「不貞行為」のようなハッキリした定義はありません。

離婚裁判で慰謝料請求するには、民法で定められた「不貞行為」があった証拠を揃えることが重要なポイントです。

不貞行為は犯罪行為なの?

配偶者が不貞行為をしていると分かったら、配偶者は犯罪者になるのでしょうか?

不貞行為をすることは民法で定められている法律を違反する行為です。

不貞行為をして犯罪者扱いされることはありませんので犯罪行為ではありませんが、正確に言えば法律違反です。

つまり、配偶者が不貞行為をしていたら法律違反(=不法行為をしている)なので、裁判に持ち込み慰謝料を請求することができます。

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不貞行為と認められるケースと認められないケース

不貞行為の定義は配偶者以外の異性と性的関係を持つことだと分かりました。

不貞行為とは性行為をすることなので、キスや腕組みといった関係の場合は法的に認められません。

ただし、「相手にしつこく誘われたから」という理由の場合、強引に強要されたとしても性行為に及んだのであれば不貞行為に当たります

「嫌ならば断ることができたのに、自由な意思で性的関係を持った」と判断されるからです。

酔った勢いで記憶が曖昧なまま性的関係に及んだケースも、本人の意思で肉体関係を持ったとみなされて不貞行為となります。

本人に自由な意思がない場合は不貞行為とされませんので、強姦されたケースは不貞行為になりません

酩酊状態で抵抗できなく無理やり性行為をした場合は不貞行為ではなく、凖強姦罪に該当して犯罪者になります。

不貞行為がない不倫は慰謝料請求できないの?

不貞行為と認めるには配偶者が肉体関係がある場合に限りますが、肉体関係がなくても、自宅に帰らなくなり、配偶者との生活を放棄する場合は別です。

その場合は、民法770条の「悪意の遺棄」「婚姻を継続しがたい重大な事由」に該当して離婚が認められます。

夫婦関係を破壊された場合は、「婚姻生活が継続できない」ために慰謝料も請求することができます。

風俗店の場合は慰謝料請求できる?

配偶者が風俗店で性的サービスを受けた場合、枕営業で風俗嬢と性行為があった場合は不貞行為に該当します。

風俗嬢の胸を触る、性器を刺激するサービスは不貞類似行為とみなされます。

腕を組んで歩いていたりキスをしただけでは不貞行為になりませんが、不貞類似行為として慰謝料を請求できる可能性はあります。

相手が職場の同僚であったり、近所の人であったり、精神的苦痛を伴う場合は慰謝料が発生する場合があります。

不貞行為に時効はあるの?


不貞行為の慰謝料を請求するには、配偶者が不貞行為をしていると気づいてから3年までが時効です。

配偶者と離婚をした後でも、時効の3年以内ならば慰謝料を請求することは可能です。

ただし、時刻3年が経過してしまうと慰謝料は請求はできないので注意が必要です。

離婚裁判はせずに配偶者の浮気相手に慰謝料を請求する場合は、浮気相手の氏名と住所を特定できた時から数えて3年以内ならば請求可能です。

浮気相手の氏名や住所が分からない場合浮気をしていたときから20年間が時効です。

不貞行為で慰謝料請求するには証拠集めが重要


不貞行為による慰謝料請求は、不貞行為の証拠が重要なポイントです。

相手のマンションやラブホテルなどで、配偶者と浮気相手の2人の顔が鮮明に写った写真または動画があれば、明確な証拠となります。

例えば、肉体関係を持ったと分かる証拠写真、肉体関係を認めている発言の録音データなどです。

メールやラインメッセージだけでは不貞行為の証拠としては薄いといえます。

証拠が曖昧な場合や盗撮などの違法行為で手に入れた証拠の場合は、慰謝料を請求できないので注意が必要です。

脅迫して無理やり証拠を手に入れようとすると逆に訴えられるケースもあるので気をつけましょう。

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確かな証拠集めは探偵事務所に依頼しよう

自分で確かな証拠を集めるのは思った以上に困難です。

不貞行為の証拠集めは、探偵事務所に依頼すると裁判に有利な証拠写真、動画を確保することができます。

プロの探偵は尾行や張り込みにより、相手にバレずに法的に有効な証拠を手に入れるノウハウを持ち合わせているのです。

探偵に依頼すると費用はかかりますが、最終的に裁判で勝ち慰謝料を請求することができます。

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まとめ

今回は、不貞行為の起算点と慰謝料、時効について解説していきました。

配偶者が不貞行為をしていると確信しているならば、確かな証拠集めをすることが大切です。

ぜひ今後、離婚裁判で慰謝料請求をする際の参考にしてみてください。