「昨日は楽しかったね!!」
「また会いたいね!」
「昨日の夜はとても気持ち良かったよ!」
こんなLINEやメールを見つけたとします。
- 離婚する時に浮気の証拠として有効だと思いますか?
- 離婚時に浮気の慰謝料を請求できると思いますか?
答えはNO!!!です。
「旦那のスマホを見ていると、怪しいメールやラインを見つけた」というきっかけが圧倒的に多いです。
しかし、メールやLINEの証拠だけでは、裁判で慰謝料を請求するということになると、証拠として弱いと判断される場合があるのです。
そこで、今回は裁判で使える浮気の証拠から、メールやLINEをどのように裁判に使える証拠とするのかなどを紹介していきます。
もし、浮気の証拠が掴めなければ、慰謝料を請求できなくなるか、減額されてしまうので、しっかりチェックしておきましょう。
弁護士名:堀 智弘(弁護士)
事務所名:堀総合法律事務所
所在地:大阪府大阪市中央区北浜2-1-2昭和興産北浜ビル8階
電話番号:06-6229-5115
URL:https://horisogo.com/
本記事は堀智弘弁護士に法的な部分に誤りがないかの確認を頂き監修して頂きました。
Contents
「メールやLINEは証拠になる?」裁判で使える浮気の証拠
裁判を起こすにしても、話し合い(示談)で解決するにしても、慰謝料を請求するには、「不貞行為(配偶者が他の異性と肉体関係を持つ行為)の証拠」を掴んでおく必要があります。
なぜなら、パートナーが不貞行為を行ったことを証明できなければ、法的には違法とまではいえず、慰謝料の請求ができないためです。
詳しくは以下の記事でも分かりやすく弁護士さんが解説してくれています。
まず簡単に説明すると不貞行為の証拠になるものは以下の4つなどが代表例です。
- 不貞行為が証明できる写真・動画
- 自白の音声
- 捺印の入った署名
- メールやLINEなど様々な証拠を組み合わた証拠
また、最近の裁判ではメールやLINEのチャット履歴が証拠として提出されることも多いですが、内容によっては証拠としては弱い場合もあり、慰謝料を請求できないか、請求金額が減額されてしまう場合があります。※
※その逆で「不貞行為を証明できる強い証拠」の場合もあります。
それではそれぞれを詳しく、解説していきます。
不貞行為だとわかる写真・動画
不貞行為で慰謝料を請求するための有効な証拠の事例としては、不貞行為があったという証明になる写真や動画です。
このような写真や動画は、メールやLINEの証拠が無かったり、「弱い証拠」しかない場合には、特に重要になります。
例えば、『肉体関係を持ったとされる場所での、パートナーと浮気相手の2人の顔が鮮明に撮れている写真・動画』です。
「肉体関係を持ったとされる場所」とは、浮気相手の自宅やマンション、ラブホテルから出てきた瞬間などです。
そういった場所で、加工されていないと確認できるほど2人の顔が鮮明にはっきりと写っていることが条件になります。
このような証拠は「強い証拠」と言うことができます。
もし、そういった証拠が入手できた場合は、高確率で不貞行為が認められ慰謝料を請求することができるので、他に明確な証拠がない場合などは探偵に依頼して尾行してもらうのも1つの手段です。
自白の音声
ただし、音声の加工ができるICレコーダーで録音すると証拠として認められないことがあるので、加工ができないテープレコーダーを使いましょう。
ただし、気を付けておきたいのは、脅迫して自白を強要した場合や、盗聴をした場合は、違法行為となり、その証拠は無効になるというケースがあります。
もし脅迫したという事実がなかったとしても、相手が「脅迫されて自白した」と嘘の証言をすれば、証拠として採用されないことも考えられるので、注意が必要です。
もし自白した音声を入手できる状況なのであれば、携帯メールやLINEも確認できる状態だと思いますので、LINE画面などを自分の携帯で撮影しておくのがよいでしょう。
捺印の入った署名
「不貞行為をした」ということを認めた浮気相手やパートナーの、捺印入りの署名も裁判で証拠として認められます。
その署名に、不貞行為のあった期間、回数、場所などがしっかり明記していることが、重要です。
裁判で証拠として署名を利用するなら、弁護士など専門家にどういった内容を記入しておけばよいのか、署名内容の作成も依頼しておいた方が良いでしょう。
また、署名に関しても「脅迫されたので仕方なく署名をした」と裁判で嘘の証言をされる可能性もあります。
もし嘘の証言をされた場合は、証拠として採用されない可能性が出てくるので、他の証拠も準備しておいた方が良いでしょう。
この場合も認めているという状況なので携帯メールやLINEを証拠として撮影しておきましょう。
メールやLINEなど様々な証拠を組み合わた証拠
メールやLINEのチャット履歴は、不貞行為の証拠としては弱くなり、慰謝料が請求できる確率が低くなる場合もあります。
なぜなら、メールやLINEは「言葉遊びだった」「これは実際は何もやっていなくて、別の○○という理由で…」などと言い訳をされるケースも多いからです。
もちろん「一般的に考えて、肉体関係がなければ、そのようなやりとりはしない」と裁判所が不貞行為を認めてくれる場合もあります。
ですのでメールやLINEの履歴と他のさまざまな証拠を組み合わせて、確実に「不貞行為」があったという証拠にするために
メールやLINEである程度の証拠を押さえている場合は、別の証拠も集めて、不貞行為を立証できるように証拠を集めていくのもありです。
「言い逃れのできない、言い訳の仕様がない決定的証拠」のレベルまで高めておく方が裁判や交渉ではやはり有利になることは間違いありません。
その方法を、次の項目で紹介していきます。
メールやLINEを裁判で使える証拠にする方法
メールやLINEのチャット履歴だけでは、裁判で不貞行為を証明する証拠としては弱い場合もあり、慰謝料を請求することが難しい時もあります。。
よって強い証拠とするために、レシートやクレジット明細など他の証拠と組み合わせて、不貞行為があったことを裁判所に認めさせることも考えるべきでしょう。
メールやLINEを証拠にする手順は以下の通りです。
- 履歴を写真で撮影
- LINE、メールの相手は本当に浮気相手かを確認
- 集めたレシートや明細の証拠と合わせる
それぞれの手順を解説していきます。
1.履歴を写真で撮影
浮気相手とのLINEのチャット履歴やメールがあれば、まずは自分のスマホで証拠として撮影しておきましょう。
なぜなら、LINE履歴やメールは浮気が発覚すると、証拠隠滅のために消されてしまう可能性が高いためです。
その点、自分のスマホで撮影して残しておけば、裁判で不貞行為の証拠として採用されることが多くなります。
スマホでLINEを写メをするときは、同一人物との一連の会話だと分かるように、繋がっている内容だと分かるように撮影しておきましょう。
つまり、1枚目の写真で「一番下の会話」を、2枚目の写真で「一番上の会話」にして一連のやりとりと分かるようにします。
そういったLINEのやり取りは証拠の数が多いほど、言い逃れされにくいので、できればたくさん集めておきましょう。
以下のように一番下と上をつなぐようにして撮影していけば、一連の会話として証拠が認められます。
2.LINE・メールの相手は本当に浮気相手かを確認
浮気相手の氏名や住所、職業などが分かる携帯メールやLINEの内容があれば、写真を撮っておきましょう。
なぜなら、パートナーの浮気相手と特定された人物と、証拠となった携帯メールやLINEの相手が同一人物だと証明されないと、裁判で浮気相手に慰謝料を請求することはできないためです。
もしLINEのチャットを証拠にするなら、以下のことが分かる内容のチャットを撮影しておく必要があります。
- 名前が書かれている文章
- 年齢が分かる文章
- 職種が分かる文章
- 住所が分かる文章
例えば、パートナーの浮気相手が、「鈴木愛子さん」「年齢は25歳」、職業は「品川区の幼稚園の先生」、「渋谷区在住」だったと仮定して、それぞれを解説していきます。
名前が書かれている文章
まず、実名が分かるようなチャットがあれば、写メしておきましょう。
なぜなら、LINEのIDは実名ではないことが多く、IDからは氏名が分からないためです。
例えば、夫が「鈴木愛子」という女の人と浮気をしていたとします。
このとき、夫が浮気相手(鈴木愛子)に対して、「職場では鈴木先生って呼ばれているの?」といったチャットをしていた場合、そのチャット履歴はしっかり残しておいた方がよいでしょう。
浮気相手の実名を確認する証拠として、活用できる可能性が高いですよ。
以下のようなLINEの会話があれば、相手の名前が分かります。
年齢が分かる文章
年齢や生年月日も分かる文章がLINEやメール内にあれば、撮影して残しておきましょう。
なぜなら相手の年齢や生年月日が分かれば、本人だと特定しやすくなるためです。
例えば、「明日は、25歳の誕生日だね。お祝いをしよう。」という内容のLINE内容があれば、浮気相手の生年月日と年齢が把握でき、本人だと証明しやすくなります。
以下のようなLINE画面を撮影しておくと生年月日や年齢を押さえることができます。
職種が分かる文章
浮気相手の職種が分かる文章も、スマホで写メをして残しておきましょう。
例えば、「幼稚園の先生は土曜日も仕事あるんだね!」「品川区の幼稚園って」などは、浮気相手の職種や職場についてのメールやLINEがあれば携帯で撮影しておきましょう。
住所が分かる文章
住所が分かる内容もあれば、撮影しておくとよいでしょう。
例えば、「18時に渋谷の家に迎えに行くね?」など、自宅についてのLINE内容があれば、スマホで写メして残しておきましょう。
3.レシートや明細の証拠と合わせる
複数のメールやLINEチャットの証拠の収集と同時に、財布の中のレシートやクレジット明細の証拠も集めましょう。
メールやLINEのチャットの内容と、ラブホテルのレシートや浮気相手のプレゼントを購入したクレジット明細の内容の合致が見られたら、それら証拠を組み合わせて不貞行為を証明することが出来ます。
例えば、浮気相手から「昨日は気持ちよかったね」という内容のLINEがあっても、それだけでは不貞行為の証拠にはなりません。
そこにLINEで示している日程と、同じ日程のラブホテルのレシートやクレジット明細があれば、不貞行為の強い証拠にすることはできます。
ホテルの明細だけでなく、カーナビの記録、浮気相手へのプレゼントのレシートと、メールやチャット履歴など複数の小さな証拠を積み重ねて、不貞行為の証拠とすることはできます。
そういったレシートや、クレジット明細があれば、こちらも自分のスマホで撮影しておくと良いでしょう。
【最新情報】夫婦間のLINEも記録しておく
監修頂いた弁護士さんからのアドバイスですが
離婚調停や裁判などでは「浮気当時は既に夫婦間の関係が破綻していた」という言い訳が非常に多いようです。
不貞行為時に夫婦関係が「破綻していた」場合、慰謝料は認めてもらえません。
そういう意味では「破綻していなかった証拠」を集めておくことも重要です。
昔はメールのやり取りがそれほど頻繁ではありませんでしたが、最近では夫婦間でも気軽にLINEのやり取りなどがなされます。
そこで夫婦間のLINEやメールを記録しておき
・家族旅行の計画をしているLINEのスクショ
・仲良くメールをしている時のスクショ
なども残しておきましょう。
そうすると、「破綻していなかったこと」を簡単に証明できるようになり、「破綻していた」という言い訳を封じやすくなるようです。
【チェック】LINEを勝手に見るのは違法行為になるのか
LINEやメールで証拠を集める前に、気を付けておきたい点があります。
それは、相手のLINEを勝手に見るのは違法行為になる可能性があるということです。
もし、知らずに違法行為をしてしまうと、逆に相手から訴えられてしまい、慰謝料を請求されるということも考えられます。
相手が悪いことをしているのに、ちょっとしたミスで訴えられるのは嫌ですよね。
そこで、そういったことがないように、パートナーのスマホを見る前に、しっかりと注意点を確認しておきましょう。
勝手に人のスマホを見るのは違法?
勝手に人のスマホでアプリを開いてみることは、プライバシー権の侵害になりえます。
ただし実際は、裁判所も夫婦間でスマホを勝手にのぞくことは特に問題視することなく、LINEやメールを写メしたものを証拠として認めるようになっています。
もし、スマホを勝手に見られて不倫がバレたパートナーが、プライバシーの侵害を理由に訴訟を起こそうとしても、それは認められないケースが多いようです。
なぜなら裁判官も、「不倫などの不法行為をしておいて、プライバシーの侵害を主張するのは都合がよすぎる」と判断することが多いためです。
なので携帯のロックを解除してメールを見たり、LINEのパスワードを解除してLINEを見たり、それらをスマホで撮影するなどは
厳密にはプライバシー権の侵害にはなりますが、「不倫の証拠集め」として行い、それらを証拠として提出することは、離婚裁判や調停でも認められています。
IDとパスワードを勝手に利用して見るのは違法
パートナーのスマホから、LINEなどのアプリを開くことは問題にはなりませんが、自分のPCやスマホから、相手のIDとパスワードでアプリを開いて見ることは違法なので気を付けましょう。
この場合は、不正アクセス禁止法という法律に違反しており、刑事罰の対象になります。
もし、相手がこのことで警察に相談に行った場合は、罰せられる可能性が高いでしょう。
また、法律を犯して入手した証拠は、裁判では証拠として認められないケースも多いため、相手のIDからLINEやメールアカウントに不正にログインをすることはやめておきましょう。
勝手にスマホアプリを入れることは違法
勝手に相手のスマホにアプリを入れることも違法行為になるので気を付けましょう。
例えば、遠隔操作を行えるアプリをダウンロードすれば、スマホに触らずとも遠隔操作でLINEやメールの内容を見ることができるので、手間は省けます。
しかし、そういったアプリを入れるにはスマホの所有者の承認が必要で、もし勝手にアプリをダウンロードしたら、不正指令電磁的記録供用罪になってしまいます。
不正にパートナーのスマホにアプリをダウンロードしたことで、逮捕されたというケースもあるためアプリを相手の承認なしに勝手に入れないようにしましょう。
メールやLINEで浮気の証拠を集める時のポイント
次に、メールやLINEで浮気や不倫の証拠を集める時のポイントをご紹介します。
ここではあくまでも
「不貞行為を立証して離婚する」
「不貞行為を立証して慰謝料請求する」
「浮気相手に慰謝料請求するために身元を調査する」
ということを前提としてご紹介したいと思います。
携帯を堂々とチェックしない
まず「浮気していないかチェックしたいからLINE見せて」「不倫してるか不安だからメールを見たい」というように堂々とチェックするのはやめましょう。
この行為をすることによって、メールやLINEをこまめに消されるようになります。
こうなると、浮気相手とメールやLINEでやりとりするのは職場の時だけにして、帰宅する時にはLINEやメールの履歴を削除して帰ってくるということをされます。
こうなると浮気の証拠を見つけづらくなるので、絶対にやめましょう。
携帯を元の状態に戻しておく
メールやLINEをチェックしたあとは、スマホを元通りにしておきましょう。
元通りにするのは、置いていた場所、置き方、スマホの中の状態も元通りにするということです。
つまり「こっそり携帯をチェックされているんじゃないか」と疑われると、メールやLINEなどの浮気の証拠を削除される可能性があるからです。
こうなると継続的に浮気の証拠を集めづらくなります。
浮気を疑っている素振りを見せない
つまり、浮気を疑っているそぶりを見せないということです。
例えば残業が続いている時に「本当に残業なの?怪しいなぁ」とか「最近取引先との食事会多くない?ちょっと浮気してるんじゃない?」
みたいな会話を冗談でもしない!ということです。
このような浮気を疑うような会話が多くなると、できるだけ証拠を残さないようにしよう!となりますので、証拠を集めづらくなります。
LINEの非表示リストも見ておく
LINEのロック番号が分かってLINEを見れた場合、トーク画面だけでなく、「非表示リスト」や「友だちリスト」もチェックしておきましょう。
浮気相手との会話をこまめに「非表示」にしている場合もあります。
LINEの非表示昨日は、チャットから退出することなく、トーク画面から削除することができるのです。
「友だちリスト」から異性と思われるものをクリックすると、それらの異性とのトーク画面に行けますので、確認するようにしましょう。
メールはゴミ箱もチェック
今はほとんどの人がLINEを使っていると思います。
いまだに携帯のメールでやりとりしているという場合は、かなりネットのリテラシーが弱いと推測されます。
この場合、メールを削除すると「ゴミ箱」に移動するということを知らない可能性もあります。
よってメールでやりとりする人の場合「ゴミ箱」もチェックしておきましょう。
友人のLINEなども確認しておく
LINEを見れた場合、同性のLINEもチェックしてみるといいでしょう。
同性とのLINEでは
「この前の愛子ちゃんとまだ続いてるの?ばれないようにしろよ!」みたいな思いがけない証拠を集めることができるかもしれません。
同性同士の場合は、ぶっちゃけトークが多いはずなので、浮気や不倫の証拠を集めるための有力な手がかりになるかもしれません。
カカオトークなどのその他のメッセージアプリもチェック
その他、LINEやメールだけでなく、カカオトークなどの、他のメッセージアプリなどがあった場合は、そちらもチェックしておきましょう。
もしかすると不倫相手とだけカカオトークなどでやりとりしている場合があります。
特にW不倫などの場合、お互いに気を付けていることがあるので、一緒にカカオトークなどをインストールしてやりとりしている可能性もあるのです。
写真フォルダなどメールやLINE以外もチェック
もし携帯を見れる状態なのであれば、メールやLINEだけでなく、色々チェックして浮気の証拠を集めましょう。
写真フォルダに不倫相手との2ショット写真はないかどうか。もチェックしましょう。
また温泉街、旅行、きれいな風景などの写真の日付もチェックしておきましょう。
「出張」と言っていた時に、そのような写真がある場合、もしかすると浮気相手と旅行に行っているかもしれません。
その他にもゲームアプリのメッセージ機能を利用してやりとりしている場合もあるので、ゲームアプリもチェックしましょう。
LINEやメール以外にも自分で浮気調査をする場合、以下の記事で、詳しく書いていますので参考にしてみてください。
慰謝料の相場はどれくらいか?
この記事を読んでいる人は「LINEやメールの証拠は浮気の証拠になるの?」「離婚できるの?」「慰謝料は請求できるの?」ということを考えている場合も多いと思いますので、慰謝料について簡単に説明しておきます。
パートナーに不貞行為をされた場合、慰謝料の相場は100万円~400万円と言われています。
この金額は、浮気相手とパートナーを合わせた金額です。例えば合計の慰謝料が300万円だと認められた場合
浮気相手に対して300万円全額を支払ってもらうことも可能です。
また連帯債務と言って、両方に対して全額を請求して、MAXである300万円に達するまで両方から回収することもできます。
気を付けておきたいのは、不貞行為の慰謝料は、不貞行為が夫婦関係に与えた損害の大きさによって金額が異なります。
例えば、夫婦が別居していてすでに夫婦関係が破綻していた場合と、夫婦関係が良好で子供もいたが浮気によって離婚したという場合では、損害の大きさが違うため、慰謝料の金額が大きく変わってきます。
詳しくは以下の記事で書いておりますので、気になる方はそちらの記事をチェックしてください。
離婚の証拠や慰謝料の全般が気になる方は、以下の記事をチェック
とにかく慰謝料について詳しく知りたい場合は以下の記事をチェック
浮気相手に慰謝料請求したい場合は以下をチェック
メールやLINEで離婚や慰謝料請求ができなさそうな場合
もし、メールやLINEの証拠とレシートやクレジットカード明細などを複数集めたとしても、裁判によっては不貞行為の証拠として認められないことも考えられます。
また、浮気相手や浮気をしたパートナーは、さまざまな言い訳を駆使して慰謝料の請求を逃れようとする可能性も高いです。
そのため、相手が言い逃れができないような確実な証拠(不貞行為があったと証明できる写真)を掴んでおくことが、重要なのです。
もし自分で浮気調査をした結果、ある程度証拠を集めることができたなら、一度弁護士に相談するのもありかもしれません。
「これだけ証拠が集まっているなら離婚できます。」「慰謝料請求できます。」「浮気相手にも慰謝料請求しましょう」
というのが分かります。
しかし
メールやLINEで弱い証拠しか集まらなかった・・・
そもそもLINEなども見れなかった・・・
という場合は
「これらの証拠では不貞行為を立証しづらいですね。。」
となることもあるので、探偵会社に依頼をして不貞行為の証拠を押さえてもらう必要もあるかもしれません。
オススメの探偵会社について
当サイトでは原一探偵事務所が一番いいと考えています。
それは実際に原一さんの本社に取材に行った時に、衝撃を受けたからです。
一度下記の記事を見てください。
探偵会社を使う人は増えているのですが、どうしても勇気がいると思います。
まずは自分の状況でも証拠を掴めそうなのかを相談してみるのもいいかもしれません。
まとめ
メールやLINEを裁判で浮気の証拠にする方法や、違法行為などの注意点を紹介しました。
メールやLINEで多くの浮気の証拠を見つけることができると思います。
しかし、「絶対にバレないように」気を付けてください。
メールやLINEをチェックされていると感じた瞬間、証拠をどんどん消されてしまいます。
自分で浮気調査する場合は、慎重に行い、もし「不貞行為」を立証できそうにない場合は弁護士さんや探偵会社に相談するのはいかがでしょうか?
弁護士名:堀 智弘(弁護士)
事務所名:堀総合法律事務所
所在地:大阪府大阪市中央区北浜2-1-2昭和興産北浜ビル8階
電話番号:06-6229-5115
URL:https://horisogo.com/
本記事は堀智弘弁護士に法的な部分に誤りがないかの確認を頂き監修して頂きました。