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浮気相手に賠償!慰謝料の請求はできる?離婚しない場合の相場は?時効は?

「パートナーが浮気をしていた」

「精神的苦痛による慰謝料を請求したい」

こんなことがあると、浮気相手には慰謝料を請求しないと気がすみませんよね。

とはいえ、いざ慰謝料を請求しようと思っても「どんな手順を踏めばいいの…」「そもそも、慰謝料はいくら払われるの?」など、わからないことがたくさん出てくるかと思います。

そこで今回は、浮気相手に裁判を請求するための手順や、慰謝料の相場などを、初めての人でもわかるように解説していきます。

慰謝料の請求のポイントなどを知っておかないと失敗してしまう場合もあるので、ぜひ最後までご確認ください。

浮気相手に慰謝料を払わせる条件は?

パートナーが浮気しているならば、浮気相手に慰謝料を請求できる可能性があります。

ただし、慰謝料を請求するには、条件に当てはまっていないといけません。

そのための条件は「不貞行為」をしているかどうかです。

ここからは、不貞行為の詳しい内容や、慰謝料を確実に請求するための条件を確認していきます。

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不貞行為にあたるなら慰謝料を請求できる

パートナーと浮気相手が不貞行為(肉体関係を持った)を行ったというケースなら、慰謝料を請求できます。

民法770条に「離婚の訴えを提起することができる理由」の中に「不貞を行った場合」と定められているためです。

民法で定められた不貞(肉体関係)とは、「配偶者のある者が、自由な意思に基づいて配偶者以外の異性と性的関係をもつこと」という意味です。

もし、浮気相手に慰謝料を請求したい場合は、不貞行為を証明する証拠が必要になります。

不貞行為を証明するには証拠が必要

裁判で不貞行為を証明するには、証拠が必要です。

証拠とは、「浮気相手とパートナーが肉体関係を持ったとされる場所で2人の顔がはっきりと写った写真や動画」が最も有効です。

また、パートナーが不貞行為をしたと自白した音声も証拠になります。

ただし、写真を証拠にするならば、加工されていないと裁判官が判断できるほど、鮮明に2人の顔が写っている必要があります。

さらに、デジタルカメラやICレコーダーなどの写真や音声は簡単に加工できるため、アナログカメラやテープレコーダーのように加工できない機材を使う必要があります。

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確実に証拠を掴むなら「探偵」を雇うのがおすすめ

確実に裁判で勝てる証拠が掴みたいなら、「探偵」を雇うことがおすすめです。

前述の「肉体関係を持ったとされる場所」での撮影は暗所になる可能性が高く、2人の顔がはっきり写った写真を暗所で撮影することはプロでなければかなり難しいです。

また、デジタルではなく、アナログの撮影機材を用意して使用するのもプロでなければ大変でしょう。

もし、有効な証拠を撮影することができなければ、慰謝料を請求することは難しいので、プロの探偵に依頼をすることがおすすめです。

おすすめの探偵は「原一探偵事務所」

では、どこの探偵を選べばいいのか?と悩んでいるなら、国内最大手の「原一探偵事務所」が良いでしょう。

原一探偵事務所は、創業46年、解決実績11万件という実績のある大手の探偵事務所です。

そのため、探偵歴20年以上のベテランや、必要な撮影機材などをしっかり揃えており、安心して依頼をすることができます。

料金体系も明確で、追加料金を払わされるといったこともありません。

全国18か所に事務所を構えているので、近くの事務所に無料相談に行くことも可能でしょう。

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「浮気相手に慰謝料を請求したい!」金額の相場は?

実際に慰謝料を請求する裁判になると、パートナーとその浮気相手から慰謝料を請求した場合、総額でおよそ100~400万円の慰謝料を請求することができます。

例えば、慰謝料の総額が300万円だった場合、浮気相手が100万円、パートナーが200万円支払うということになります。

また、相手の収入や資産、罪の重さ、夫婦関係に与えた被害の重さによって慰謝料の額は増減します。

そこで、さまざまなケースによる、慰謝料の相場を紹介していきます。

離婚する場合の慰謝料相場

夫婦関係が破綻し離婚に至った場合は、浮気による被害が大きかったとみなされ、慰謝料が高額になります。

その場合、およそ300万円前後の慰謝料を請求することができるでしょう。

夫婦に子どもがいる場合は、さらに高額になる可能性があります。

ただし、浮気をする前に夫婦が別居をしていたなど、すでに夫婦関係が破綻していたといった場合は、慰謝料が認められないケースもあります。

離婚しない場合の慰謝料相場

夫婦が離婚しなかった場合、慰謝料相場は50~100万円と離婚した場合に比べると少額になります。

なぜなら、夫婦関係が浮気によって破綻せずに修復したとみなされるためです。

また、離婚をしない場合はパートナーから慰謝料を請求しても意味がないため、浮気相手だけ慰謝料を請求することになり慰謝料は少額になります。

ただし、子どもがいて本当は離婚したいができない場合には、夫婦関係が破綻したとみなされ、離婚した場合と同額の慰謝料が請求できます。

パートナーから結婚を聞かされていなかった場合

浮気相手がパートナーから結婚していることを聞かされなかった場合、慰謝料の請求が認められないことが多いです。

なぜなら浮気相手が、故意に配偶者がいる異性と肉体関係を持った場合でなければ、相手に過失はないためです。

例えば、SNSや出会い系サイトなどお互いの素性を知らないまま交際を始めたケースや、パートナーが結婚指輪をしていなかったケースです。

その場合は、パートナーの方が浮気に積極的だったとされ、パートナーからの慰謝料が増額することができます。

浮気相手の資産が低い場合

浮気相手の資産や収入によって、慰謝料の金額が増減することがあります。

浮気相手の資産や収入が高ければ、慰謝料も高額になりやすく、資産や収入が不安定ならば慰謝料は低くなります。

相手の収入を判断することは難しいので、探偵や弁護士に調査を依頼すると良いでしょう。

資産・収入が低い相手の場合

資産や収入が不安定な相手の場合、慰謝料を請求しても減額されるケースが多いです。

また、支払いが予定通りに行われるか、不安になることも多いでしょう。

その場合は、パートナーに多く慰謝料を請求するようにしましょう。

資産・収入が多い相手の場合

職場不倫で多いのは、浮気相手が経営者など資産家であるケースです。

浮気相手が資産家で収入や資産が多い場合、請求できる慰謝料が高額になるケースが多いです。

この場合は、パートナーではなく浮気相手から多く慰謝料を請求するようにしましょう。

浮気相手に浮気調査の損害賠償請求はできる?

慰謝料を請求する裁判を起こした際に、探偵を依頼した調査費用の損害賠償請求をすることができます。

例え、慰謝料の請求に成功したとしても、損害賠償請求が認められないケースもあります。

損害賠償請求が認められるには、2つの項目を満たしているかどうかが重要になります。

  • 浮気調査を依頼する必要があったか
  • 金額は適正か

それぞれを紹介していきます。

浮気調査を依頼する必要があったか

浮気調査を依頼するために、十分な因果関係があるかどうかも損害賠償請求のポイントになります。

例えば、浮気の確証はメールやLINEで掴んでいたけれど、慰謝料の請求には、法的に有効な不貞の証拠を得る必要があります。

不貞の証拠を得ることは、素人には非常に難しいので探偵業者を依頼することになります。

このように、探偵業者を依頼するに十分な理由がある場合は、損害賠償請求が通る可能性が高いです。

金額は適正か

探偵に連日調査を依頼した場合、不貞の証拠を得るまで100万円を超えてしまうこともあります。

探偵業者に依頼して不貞の証拠を入手するまでの費用は、およそ30~50万円が相場だと裁判所は判断します

この相場に基づいて、浮気相手に調査費用の損害賠償を請求する額を決定していきます。

そのため、100万円以上探偵の調査費用に掛かった場合、調査費用の全額を請求することは難しくなるでしょう。

浮気相手に慰謝料を請求する6つの手順

慰謝料の相場が分かったところで「実際にどうやったら慰謝料を請求するのか?」が気になるところですよね。

慰謝料を請求するには、浮気相手に非を認めてもらうところからスタートします。

ただし、浮気相手は簡単に不法行為を行っている人なので、常識的な話が通じず、慰謝料請求までは精神的にも大変な思いをするかもしれません

ただし、専門家や弁護士を味方につけ、しっかりと手順を踏んでいけば慰謝料の請求が通る可能性が高くなります。

慰謝料を請求するまでの手順は6つあります。

  1. 浮気相手と直接話し合う
  2. 内容証明郵便を送る
  3. 示談交渉
  4. 示談成立なら示談書を作成
  5. 示談が成立しなかった場合
  6. 調停の申し出または訴訟提起

慰謝料請求までの手順を紹介していきます。

手順1.浮気相手と直接話し合う

まずは、浮気相手と電話やメールなどで連絡を取り、直接話し合いをする場を設け、和解を提案しましょう。

和解の提案は、「あなたは私の夫と不倫をしていましたね。そのせいで私は精神的苦痛を受けましたので、○万円の慰謝料を払ってください」という簡潔な説明をしましょう。

裁判になると判決が出るまでに時間がかかるほか、弁護士費用なども大きな負担になってしまいます。

相手が自分の非を認め、和解をすることができれば、2,3日で解決する事案も少なくありません。

その際は、示談書(和解契約書)を作成し、両者署名捺印をして証拠として保管しておきましょう。

手順2.内容請求郵便を送る

浮気相手が話し合いに応じない場合や、連絡先が分からず連絡が取れない場合は、内容請求郵便で慰謝料を請求します。

内容証明郵便とは、「いつ、いかなる内容の文書を誰から誰あてに差し出されたか」を郵便局が証明してくれる特殊な郵便です。

内容証明郵便を送ると、浮気相手に対して「慰謝料を請求された」というプレッシャーを与えることができます。

さらに、差出人に弁護士や行政書士などプロの名前を入れておき、作成も依頼しておくと、相手にプレッシャーを与えることができます。

ただし、嘘や脅迫、法外な慰謝料を請求する旨を記載すると、裁判になった時に、脅迫の証拠となって自身に不利に働きます。

内容証明郵便を送る際は、弁護士や行政書士に文面の依頼をすることがおすすめです。

弁護士と行政書士の違い

  • 弁護士
    ⇒法的な手続をする上で、当事者の代理人、被告人の弁護人として法廷で主張・弁護等を行う職業。
  • 行政書士
    ⇒行政書士法に基づく国家資格者で、他人の依頼を受け報酬を得て、国に提出する申請書類の作成や提出手続、契約書の作成などを代理で行う職業。

手順3.示談交渉

内容証明郵便を送ると、「請求額が多すぎるのではないか?」「結婚関係は破綻していたのでは?」など、相手から何らかの連絡が来ることが多いです。

そこで、示談交渉が始まりますが、示談交渉には法律の知識が必要になります。

示談交渉を自分で進めるという人もいますが、法律に関する知識がないなら、費用は多少かかりますが弁護士に依頼をした方が賢明でしょう。

弁護士に依頼をしたら、経験や法律の知識によって、自分に優利に示談交渉を進めることができ、精神的な負担も少なくなります。

もし、弁護士費用を抑えたいという人は、内容証明郵便の作成を依頼した行政書士にその後の対応方法までサポートしてもらうという手段もあります。

手順4.示談成立なら示談書を作成

示談が成立したら示談書(和解契約書)を作成していきます。

示談書がなければ、話し合いで慰謝料を払うことを相手が認めたとしても、後で「そんなこと言っていない」と手のひらを返され慰謝料が請求できなくなるためです。

書面で残しておけば、そういったトラブルに巻き込まれる可能性もなくなります。

また慰謝料の支払いのほとんどは分割払いとなり、支払いが滞る可能性が十分に考えられます。

その場合、相手の収入や財産を差し押さえることになるので、強制執行認諾約款付公正証書(支払いが滞った場合、強制執行されても構わないと認めた公正証書)まで作成しておきましょう。

示談書、強制執行認諾約款付公正証書とともに、作成の際は専門家に依頼をすると確実です。

手順5.示談が成立しなかった場合

もし相手が慰謝料の支払いを拒否し、示談が成立しなかった場合は示談決裂となります。

その場合、慰謝料の請求を諦めるか、裁判を起こして法的措置を取るかのどちらかになります。

明らかに浮気相手に非があり、弁護士やプロに相談しても慰謝料の請求が妥当だと言われた場合は、諦めきれないですよね。

その場合は、調停を申し出るか、訴訟を起こして正当な慰謝料を請求しましょう。

手順6.調停の申出または訴訟提起

示談決裂の場合、調停を申し立てるか、もしくは裁判で訴訟を起こすことができます。

「調停の申し立て」とは、裁判所で調停委員を介して行われる話し合いのようなものです。

そのため、さほど法律知識を必要とせず、弁護士等に依頼せずとも自分で話し合いを進めることができるため、費用も安く抑えることができます。

調停がまとまったら、調停調書が作成されますが、調停調書は裁判の判決と同じ効力を持つため、相手が慰謝料を支払わない場合も、強制執行をすることができます

一方、訴訟を起こす場合は、配偶者と浮気相手の「性行為(肉体関係)を確認ないし、推認できる証拠」が必要になります。

また、判決までの期間もかかり、その分の弁護士費用もかかるため、経済的に大きな負担になります。

できれば、訴訟や調停の前に和解をして解決をすると経済的にも負担が少なくなるでしょう。

慰謝料の請求を成功させるポイントと注意点

慰謝料の請求までには、さまざまな工程があり、相手によっては苦戦することもあるでしょう。

慰謝料の請求を成功させるには、以下のポイントが大事です。

  • 最初に金額を多めに設定する
  • できるだけ早く終わらせることを意識する
  • 弁護士、専門家に依頼する
  • 時効がある

また、注意点もあるので、しっかり確認しておきましょう。

最初に金額を多めに請求する

最初に金額を多めに請求するようにしましょう。

目安としては相場のおよそ2~5倍くらい増やして請求するようにしましょう。

金額を高めに設定するのは、請求する慰謝料を多めに設定し、徐々に金額を下げていくことで浮気相手が和解に応じやすくなるためです。

ただし、法外に多い慰謝料の請求は、裁判になった際に不利に働く可能性があるので注意しましょう。

できるだけ早く終わらせることを意識する

もし、示談が決裂し訴訟となると、判決まで数か月かかることになり、弁護士費用も増えて、時間的にも拘束されてしまいます。

また、パートナーの浮気相手と顔を合わせて交渉をすることも増え、長引けば長引くほど精神的負担になってしまいます。

そのため、早めに解決させることを前提に計画を立て、示談交渉を進めることがおすすめです。

できれば、訴訟や調停までもつれ込む前に、示談で和解できるように意識しましょう。

弁護士、専門家に依頼をする

早めに示談をするためにも、示談の段階で弁護士や専門家に依頼をしておくことがおすすめです。

弁護士や専門家は、法律の知識に詳しく経験的にもどのように示談を進めたら有利になるかを知っています。

また、浮気相手からもプロの弁護士や専門家はプレッシャーとなり、和解に応じやすくなります。

依頼する費用は多少かかりますが、裁判前に示談交渉が成立し短期間で慰謝料が請求できれば、弁護士費用を抑えることができます。

【注意】浮気相手の慰謝料請求には時効がある

浮気相手に慰謝料を請求できるまで、時効は3年と決まっています。

浮気相手が誰か、氏名や住所を特定してからカウントがスタートします。

3年たってしまうと、慰謝料の請求はできなくなるので、浮気が発覚したらすぐに準備を始めることをおすすめします。

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浮気相手が慰謝料を払わない場合の対応

浮気相手によっては、慰謝料の支払いを拒否してくることも考えられますよね。

慰謝料の額も100万円以上となると、支払う経済力がなかったり、相手が支払いに納得していない場合は、踏み倒す可能性も出てきます

もし、相手が慰謝料を支払わない場合、相手の資産を差し押さえる強制執行を行うことができます。

資産の差し押さえ請求をする

もし、浮気相手が慰謝料の支払いを認めたら、慰謝料について合意した公正証書を残しておく必要があります。

もし、弁護士などを依頼せず当事者だけで話し合いをした場合は、公正証書がないことが多く、勝手に相手の資産を差し押さえることは難しいです。

また、公正証書だけでなく、相手の勤務先や、口座情報を知っておかなければ差し押さえることはできません。

慰謝料の支払いが予定通りにされないケースを想定して、予め相手の情報や公正証書の作成は余念なくしておきましょう。

まとめ

浮気相手の慰謝料の請求に関して、どのように進めればいいのかの手順や、注意点などを紹介していきました。

浮気相手の慰謝料請求は、精神的にもダメージになりやすいので、長引けば大変なことになります。

ぜひ、専門家などに相談をしながら、しっかりと正当な慰謝料の請求を行いましょう。

そして法的に有利な証拠つかむには探偵がおすすめです。

ぜひ活用してみてください。

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