- その他調査
- 京都府にお住いの30代の女性からの相談です
調査で尾行をすることは、プライバシーの侵害にならないのでしょうか?
- 30代女性
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浮気調査や身辺調査で尾行をすることは、プライバシーの侵害になると思うのですが、探偵は訴えられないのでしょうか?
- 調査員:福田
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調査員:福田からの回答
盗んだものを使用して怪我をした場合、泥棒は持ち主を訴える事が出来るでしょうか?
夫婦間の問題の場合、探偵の役割は「民事訴訟に関する証拠収集作業」となります(実際に訴訟するか否かは証拠を見て判断して頂いて結構です)。
又、社員の素行や人探しは「法律行為の相手方」になる訳です。
ご依頼者様の権利を守る為の調査です。
浮気をして探偵の証拠を取られた・営業回りをサボってパチンコをしていた姿を写真に撮られた。
これらをもってプライバシーの侵害として探偵を訴える事は無理があります。
そもそも本人が公序良俗に反しています。
有責配偶者【自ら離婚原因を作って婚姻関係を破綻させた者】からの離婚請求は、原則として認められていません。
もちろん、いくら相手が悪だとしても、報告書を駅前に張り出したりすれば捕まります。
因みに、プライバシー侵害うんぬんと云う法律は無いそうです。
憲法が定める「基本的人権」は国家権力からの干渉を避ける為のものであって浮気やサボリ行為を正当化するものではありません。