- 浮気調査
- 愛媛県にお住いの30代の男性からの相談です
妻の浮気で離婚を進めています。
- 30代男性
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妻の浮気で離婚を進めています。
慰謝料を請求したいのですが、弁護士から「不貞の証拠」が必要だといわれました。
「不貞の証拠」とはどのようなものでしょうか?
- 調査員:福田
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調査員:福田からの回答
ホテルに入ってくれれば良いのですが、一概にそれだけとは言えません。
そもそも不貞行為とは何でしょうか?
判例によりますと「不貞行為とは、配偶者のある者が、自由な意思に基づいて、配偶者以外の者と性的関係を結ぶこと」(最判昭和48年11月15日)とされています。
証拠重視と云っても不貞最中の写真を撮影したりする事は出来ません。
又、そこまでは必要とされていません。
「不貞行為があったことが相当程度の蓋然性を持って推認できるだけの証拠」が必要とされています。
要するに、一般常識的に考えて「これは不貞が有っただろう」と立証出来れば良いと言う事です。
2人でホテルに入る。2人だけでいずれかの家に滞在する。
等があげられますが、しかし、それだけでダメです。
「ホテルに入った!ハイ証拠!」とはなりません。
女性宅入りも同じです。
重要なのは「滞在時間」です。
仮にホテルに入って15分で出てきてしまった場合、これは不貞が有ったとは言いにくい状況があります。
又、女性宅に出入りしたとしても、日中に4時間滞在した場合と深夜に4時間滞在した場合とでは意味が違ってきます。
その辺りを良くしらない探偵社は、「ホテルに入った」=「結果が出た!」と勘違いして調査を打ち切ってしまう場合があります。
又、ホテルと言っても観光ホテル・ビジネスホテル・ラブホテル等、様々なホテルがございます。
請求する慰謝料の金額等により必要な証拠も変わってきますのでご相談下さい。