離婚と出産
離婚から300日以内に誕生した子どもは、例外を除き、戸籍上は前夫の子と扱われます。
これは、民法第772条により規定されています。
【民法第772条】
1.妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定する。
2.婚姻の成立の日から二百日を経過した後又は婚姻の解消若しくは取消しの日から三百日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定する。
この規定は、子の福祉のために、父子関係を早期に画定し、子どもの身分関係を安定にするために定められています。
もし、子どもが、前夫の子ではない場合は、前夫の子として出生届を出した上で、家庭裁判所で「嫡出否認」や「親子関係不存在確認」の手続きをとることなどが必要になってきます。
また、上記の条例で戸籍上、前夫の子となりますので、養育費の請求も行えます。