探偵まめ知識

離婚と親権

離婚届けには、どちらか親権者になるか記載する欄があります。
夫婦の間に未成年の子どもがいた場合、親権を決めなければ離婚できません。

慰謝料や財産分与に関しては、明確な決定がなくても離婚できますが、親権は、決定していなければ離婚ができないのです。

ですので、離婚をするにあたって、子どもの問題が一番重要なのです。