特別児童扶養手当
精神又は身体に障害を有する児童について手当を支給することにより、これらの児童の福祉の増進を図ることを目的にしています。
児童扶養手当に似ていますが、全く別の制度で、それぞれの要件を満たせば両方とも受給することができます。
20歳未満で精神又は身体に障害を有する児童を家庭で監護、養育している父母等に支給されます。
所得制限がありますが、支給月額は1級:50,750円、2級:33,800円が支給されます。
※受給者もしくはその配偶者又は扶養義務者の前年の所得が一定の額以上であるときは手当は支給されません。
支払時期は、原則として毎年4月、8月、12月に、それぞれの前月分までが支給されます。
支給手続きに関しては、住所地の市区町村の窓口へ申請してください。