探偵まめ知識

子どもへの面接交渉権

面接交渉権とは離婚後に一緒に暮らしていない親が定期的に子どもと面会したり、一時的に一緒に過ごしたりする権利のことです。
原則、離婚時に夫婦で話し合って面接交渉権を決めます。
子どもの面接交渉権については、離婚後にトラブルになる場合が多いので、なるべく離婚前に子どもとの面接の日時、場所、方法など具体的に協議する必要があります。

また、面接県交渉権と養育費の支払いとの関係ですが、養育費は親の子どもに対する扶養義務に基づくものであり、面接交渉権が認められない場合であっても、養育費の支払義務はなくなりません。
養育費の支払がない場合には、子どもに対する愛情に疑問があることから、面接が認められない場合もあります。

しかし、正当な理由無く監護者(子どもを引き取った親)が面接を拒否した場合には、親権者・監護者の変更の原因になる事もあります。

妻が親権を取った際に、夫に面接交渉権を認めたがらないケースがありますが、養育費の支払が止まりやすくなりますので、特別な事情(子どもを連れ去ろうとしたり、子どもや親権者・監護者に暴力を振るう場合)がない限りは面接交渉権を認め、定期的に親子の交流があることが望ましい形です。