探偵まめ知識

離婚後の遺族年金

●遺族年金とは

遺族年金(いぞくねんきん)とは、死亡したときに残された妻や子に支払われる年金です。
遺族年金には、遺族基礎年金(国民年金)、遺族厚生年金、寡婦年金(国民年金)、遺族共済年金があり、社会保険庁(遺族共済年金を除く)から年金が支払われます。

いずれも被保険者が死亡したとき一定の条件をもとにその遺族に支給される年金ですが、離婚した元夫が死亡した場合、離婚した元妻には支給されません。
しかし、元夫が再婚をしておらず、もしくは再婚をしていても子どもがいなかった場合、子である元妻の子どもが18歳未満であり、元夫との間に「生計維持関係」があれば遺族に該当し、遺族厚生年金・遺族基礎年金の受給者となることがなります。

「生計維持関係」とは、生活費や養育費の経済的援助等が行なわれていたかどうかということです。
遺族年金を請求する際は「生計維持の証明」が必要となり、養育費の支払いなどが確認できる通帳や領収書がその証明になります。
離婚後、元夫が毎月子どもに養育費を支払っていた場合は、子どもに遺族年金が支払われますので養育費の月々の支払い先は子ども名義の口座にしておくことが必要です。


また、母と生計を共にしている(一緒に暮らしている)場合、元夫から養育費を貰っていたとしても遺族基礎年金の支給が停止されます。
なので、実際に貰えるのは「遺族厚生年金」ということになります。
被保険者が国民年金にしか加入していなかった場合、遺族年金は貰えません。

なお、児童扶養手当を受給している場合、遺族年金を受給している間は児童扶養手当を受け取ることはできませんのでご注意ください。
平均報酬月額が32万円未満の場合は児童扶養手当の方が多く貰えます。