生命保険を財産分与とする場合のケース
●生命保険を財産分与とする場合のケース
生命保険は、離婚前に満期になっている場合、名義は問わず、夫婦の共通の財産と認められますので、財産分与の対象となります。
ですが、継続して保険料を支払いしている場合は、不確定の要素が多く、財産に認められない判例があります。
ですので、満期がまだ先の保険については、離婚時における解約返戻金の見積もり額を保険会社にお願いし、その見積もり額を財産分与の対象の対象として清算を行うケースが多くみられます。
※掛け捨てタイプの生命保険は財産分与の対象となりませんので、ご注意ください。