探偵まめ知識

養育費不払いに制裁金を課す制度

●改正民事執行法 2005年4月施行

離婚後、養育費の支払い義務があるのに延滞している親に対し、制裁金を科す制度が2005年4月1日から施行されました。

受け取り側の親が家庭裁判所に申立をすると養育費の不払い分とその制裁金(裁判所が決めます)の支払命令を裁判所が出します。
支払側が給与所得者の場合で最大、給与の2分の1まで将来にわたり、差し押さえられます。

ただし、この申立は、調停離婚で支払義務を示す調停調書がある場合か、公正証書による離婚協議書がある場合(協議離婚で公正証書を作った場合)しか申立をすることができません。

また、支払い能力があるのに養育費不払いの元夫などに対しては「給料天引き」「制裁金」などと支払いを迫る厳しい制度ですが、元夫が無職無収入などで支払い能力がないとみなされた場合、効果はありません。

養育費の未払いに関する問題は後を絶ちません。
子どもが成人するまで払い続ける人の方が少ないほどなので、養育費が発生する離婚であれば協議書の作成と公正証書の作成は絶対条件としてお勧めします。