探偵まめ知識

親権に関して

●親権は離婚届時までに決定する必要があります。
離婚届には、未成年の子供の親権を記載する欄があります。
親権が未決定の場合、離婚届は受理されませんので、子供の親権は離婚届けを行う前に決定しておく必要があります。

また、子供が1人ではない場合には、それぞれの子供について親権者を決めることが必要となります。
●親権の種類

親権は大きく分けて、下記の2種類に分かれます。双方の権利を持つ場合と、父親・母親が別々に持つ場合があります。

「身上監護権」

実際に子供を引き取り、身の回りの世話をしたり、しつけや教育をする義務です。
子供の身体に関する監督・保護・育成を行い、子供の躾と精神的教育の責任を負うものとなります。

「財産管理権」

未成年の子供に財産がある場合、その財産を管理し、権利や義務などの法律行為を子供にかわって行う権利です。

●親権はどうやってきめるの?

親権は、離婚をする夫婦の話し合いで決められることが理想的とされています。
話がこじれた場合は、家庭裁判所に申し立てを行い、調停などで親権が決定されます。

調停では、母親・父親のどちらを親権者とした方が、子供の幸せや福祉につながるかといった点が主な基準となります。

また、妊娠時に離婚をする場合の親権は、自動的に母親が持つこととなりますので、妊娠中は調停を行うことができません。

また、離婚後300日以内に生まれた子供は、元夫の戸籍に入ることになります。
これは、300日間といった日数は、父親が推定される期間となりますので、元夫の戸籍に入る形となり、また、扶養の義務が発生することとなります。

浮気調査はもちろん、離婚に関してもご相談を承っております。
まずは、当社にお気軽にお問合わせください。