探偵まめ知識

調査で知りえた、人の秘密の取り扱い

●探偵の守秘義務

ご相談者の方の中で、調査後の情報の取り扱いを心配される方が多くいらっしゃいます。

探偵の業務は、人の秘密を知る機会が多く秘密の取り扱いには、十分な注意が必要ですが、探偵が依頼者の調査で知りえた情報を元に、恐喝するケースも、いまだにあります。
また、探偵業法では、「秘密の保持等」に関して、下記のように定められています。

(秘密の保持等)
第十条
1)探偵業者の業務に従事する者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た人の秘密を漏らしてはならない。
探偵業者の業務に従事する者でなくなった後においても、同様とする。
2)探偵業者は、探偵業務に関して作成し、又は取得した文書、写真その他の資料(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。)を含む。)について、その不正又は不当な利用を防止するため必要な措置をとらなければならない。

●調査依頼者の秘密主義

調査依頼者も、また、探偵から「人の秘密」を知らされます。
この秘密を元に、恐喝などの犯罪行為や、違法な差別的な扱いを防ぐために、探偵業法では、依頼者にも、書面の交付として、下記のような定めを行っております。

(書面の交付を受ける義務)
第七条
探偵業者は、依頼者と探偵業務を行う契約を締結しようとするときは、当該依頼者から、当該探偵業務に係る調査の結果を犯罪行為、違法な差別的取扱いその他の違法な行為のために用いない旨を示す書面の交付を受けなければならない。

調査で知りえた「人の秘密」は、探偵社が不正に利用したり、また、調査依頼者が違法に取り扱いできないよう、探偵業法できちんと定められていますので、ご安心ください。