探偵まめ知識

探偵事務所は資格や免許が必要?

●探偵業を行うには、特に資格は必要ありません

探偵業を行うには、日本では国家資格や公的資格などの資格は必要ありません。
ただし、平成19年に6月1日から施行された「探偵業の業務の適正化に関する法律」(探偵業法)で、探偵業を行うには、都道府県委員会に開業の届出が必要となりました。

●開業の届出とは?

探偵業の営業を行う前日までに、営業所ごとに管轄の警察署を経由して公安委員会に届け出を提出します。
提出後に「探偵業届出証明書」が交付されます。その「探偵業届出証明書」は、営業所の見やすい位置に掲示する義務があります。
また、届け出に必要な事項は下記となります。

【個人の場合】
1. 履歴書
2. 住民票の写し(本籍記載のもの、外国人は外国人登録原票の写し)
3. 誓約書(法第3条第1号から第5号に該当しないことを誓約する書面)
4. 登記されていないことの証明書(法務局発行)
5. 身分証明書(市区町村発行)
6. 申請者が未成年である場合は、次の区分に応じた書類(婚姻により成年に達したものとみなされる者を除く)
(1). 探偵業に関し営業の許可を受けている未成年者
a. 法定代理人の氏名及び住所を記載した書面
b. 当該営業の許可を受けていることを証する書面
(2). 探偵業に関し営業の許可を受けていない未成年者
a. 法定代理人に係る「・1」から「・5」までに掲げる書類

【法人の場合】
1. 定款の謄本
2. 登記事項証明書(法務局発行)
3. すべての役員に係る次の書類
(1). 履歴書
(2). 住民票の写し
(本籍記載のもの、外国人は外国人登録原票の写し)
(3). 登記されていないことの証明書(法務局発行)
(4). 身分証明書(市区町村発行)
(5). 誓約書(法第3条第1号から第4号に該当しないことを誓約する書面)

探偵事務所に調査を依頼する場合、必ず営業所を訪問し「探偵業届出証明書」を確認することをお勧めします。