「浮気の証拠」が
あなたの立場を
優位にします!

今や日本では 2分に1組が離婚していると言われています。(※厚生労働省による離婚件数より)
離婚の原因はさまざまですが、「浮気」は常に上位にあり、結婚するとき以上に、体力も時間も精神的負担も伴います。

パートナーの浮気によって離婚される場合、確実な「浮気の証拠」が、その後の流れを大きく左右します。
今後のご自身やお子さまとの生活を充分に考えたうえで、「離婚の準備」を心掛ける必要があります。

当社では、長年の調査経験と独自の技術で、「証拠の取れる探偵事務所」として多くの弁護士からも評価いただいています。
また、浮気調査で真実をご報告するだけでなく、必要に応じてその後の法的アドバイスや弁護士の無料紹介なども行っています。
あなたの新しいスタートを全力でサポートします。

離婚について
知っておきたい5つの項目

原一は調査終了後もあなたをバックアップします!
近年、離婚は珍しいことではなく、以前のようなマイナスイメージも少なくなってきました。

しかし、離婚を決意した場合、想像以上のエネルギーを必要とします。
手間のかかる面倒な手続きや、離婚時の取り決め、将来の生活をどのようにするかを決めていくなど、さまざま必要となります。

あなたの将来に大きく関わる問題ですから、その場の雰囲気や一時の感情に流されないように慎重に対処しなければなりません。

当社では、お客様が次のステップに適切なスタートが切れるように、経験豊かなアドバイザーが全力でサポートします。
また、法律的な対応が必要な場合は、各条件に合った弁護士を無料でご紹介していますのでご安心ください。
離婚の種類
協議離婚
夫婦間の話し合いでお互いが合意し離婚を成立させる方法。
日本の離婚の約90%がこの協議離婚によるものです。
調停離婚
夫婦間の協議が合意に至らなかった場合、裁判所に離婚の調停を申し立てる方法。
日本の離婚の約9%がこの調停離婚によるものです
審判離婚
協議離婚、調停離婚に至らなかった場合、家庭裁判所が相当と認めたときに、
家庭裁判所が独自の判断の元に離婚を宣言する方法。
判決離婚
調停離婚に至らず、審判も下されない場合、裁判によって離婚を決着させる方法。
離婚の認定条件
離婚の主な原因

離婚の原因として、下記の5項目が挙げられます。

  • 1位 : 性格の不一致 性格が合わない
  • 2位 : 暴力 夫・妻から暴力をふるわれた
  • 3位 : 異性関係 夫・妻が浮気をしている
  • 4位 : 金銭トラブル 夫が働かない。ギャンブルや浪費が治らない
  • 5位 : 精神的虐待 言葉の暴力や脅迫、監視されている
離婚原因(民法770条1項)

裁判で離婚が認められるためには、下記のいずれかを満たすことが必要です。
裁判の結果は、証拠によって決まってくるといっても過言ではありません。

  • (1) 配偶者に不貞な行為があったとき   いわゆる浮気です。
  • (2) 配偶者から悪意で遺棄されたとき   夫婦は同居しお互いに協力し合う義務があります。
      これに反し、生活費を渡さない、家を出て行ってしまったなどがこれにあたります。
  • (3) 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき   単に行方が3年以上わからないというわけではなく、
      生死がわからない状態が3年以上継続しているときはこれにあたります。
  • (4) 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき
  • (5) その他婚姻を継続しがたい重大な事由があるとき   (5)の離婚原因は抽象的です。
      これは、同居家族との不和、暴力を振るう(DV・ドメスティックバイオレンス)、虐待、勤労意欲の欠如、浪費癖、
      愛情の喪失、性格の不一致、宗教活動などが該当すると考えられます。

離婚の際に取り決めなくてはならないもの

子どもの問題
  離婚した際に未成年の子どもがいる場合、親権(子どもの世話をしたり、財産を管理する権利)を夫婦のどちらにするか、離婚前に決めなければなりません。(民法819条)
  親権に関する詳細はこちら

戸籍と姓の問題
  結婚の際に姓を変えた配偶者は、離婚後に旧姓に戻すか結婚中の姓を名乗るかを決めなければなりません。

離婚後の生活の問題
  住む場所をどうするか、生活費をどうするか、などを決めねばなりません。

金銭面の問題
慰謝料
離婚理由を作った夫や妻に、精神的・肉体的な苦痛を受けた側が請求できるもの。
配偶者だけでなく、結婚していることを承知で浮気、不倫をしていた相手にも請求することができます。(民法724条)
財産分与
婚姻生活中に夫婦の協力によって得られた財産(不動産・預貯金・車など)を離婚の際に清算して分配するもの(民法768条)
※財産分与に関しては、離婚してから2年間は請求することができます。(民法768条2項)
養育費
離婚した際に未成年の子どもがいる場合、子どもが社会人として自立するまでに必要な生活費や教育費、医療費などの金額、支払い期間、支払い方法などを決めるものです。
年金分割
2007年4月以降に成立した離婚のみ、離婚時の厚生年金、共済年金の算定額の最大1/2を夫婦間の合意や裁判所の決定があれば分割可能です。

浮気調査の目的離婚への準備として「浮気調査」を活用されるケースが多くあります

よく「浮気のメールは証拠になりますか?」という質問をいただきます。
個人間の話し合いでなく、法的な証拠として考えると “浮気の証拠としては弱い” です。

街に異性と一緒にいること自体も、浮気ではありません。あくまでも“浮気の疑いがある状況”と言えます。

では、何をもって“浮気”(慰謝料を取ったりする“浮気の証拠”)になるかといえば、それは、【不貞行為があるか・ないか】です。

ご自身でこの浮気の真相を暴くことには限界があります。
また、大変危険を伴う場合もあります。
浮気調査は経験豊富な専門家にお任せすることをおすすめします。

調査後も安心の
アフターフォロー

当社では、ご依頼を受けた浮気調査の証拠をしっかりつかみ、事実を確認していただいたうえで、お一人お一人が今後どうしていきたいのかを整理し、納得のいく解決策を専門のアドバイザーと一緒に考えていきたいと思っています。

そして、お客者の目指す解決方法が決まりましたら、それを実現するための方法やアドバイスの提案、また、法律的な対応が必要な場合は、各条件にあった弁護士を無料でご紹介しておりますのでご安心ください。

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「真実・証拠・相手はどこの誰なのか」が分かる報告書があれば
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まずは一度、当社にご相談ください。
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